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企業に対する名誉毀損
当方をA社とします。また、当方は県外から進出してきた他県資本です。 地元資本の競合他社をZ社とします。 「A社は地元資本ではないのでA社ではなく地元資本のZ社を使いましょう」 「A社の顧客はDQNで低能で見てられないが、Z社の顧客は立派な方ばかり」 「A社を利用するのは貧乏人、金持ちはZ社を利用する」 「県外資本のA社を利用する奴は売県奴・非県民」 「A社では貧乏臭くて買う気がしない」 「A社の進出は地域の既存の同業者を破滅に追いやる悪」 「Z社はA社を全力で地域の市場から駆逐するべき」 「A社を利用する奴は異常者で変人」 「A社自身も以上で変でいかれた企業」 また、以下のような嘘の発言もされました。 「韓国製のゴミ入り餃子を売っているのはけしからん」 「日本企業の特許を侵害している台湾製の液晶テレビを売っているのはけしからん」 これらの書き込みをした人物は、Z社の社員ではなく、Z社の単なる顧客のようです。 また「A社の製品は安全規格に反している不良品である」みたいな具体的な事実の提示はありません。(真実かどうかは別として) あくまでZ社との比較で当社(A社)との比較がほとんどです。 ちなみに、これらの発言で実害が発生しているかはわかりません。(企業イメージの低下はあり得るかもしれませんが) 2年前から「継続的に」ネットにこのような書き込みをする人物がいるのですが この事例で民事訴訟を起こしても裁判費用や弁護士費用がまかなえる程度の十分な慰謝料を取ることができるのでしょうか? それともこの程度の発言は、「表現の自由」の範囲内で、訴訟を起こすに値しないのでしょうか?
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この懸案に関しましては訴訟よりは弁護士による内容証明の通知によって名誉毀損に関わる発言の差し止めを要求するのが妥当なもので、訴訟をしても民法の財産以外の損害の賠償をもっても訴求力が低く、勝訴の可能性なきにしも非ずですが、損害賠償額はおよそ5万~8万と思われます。 被告対象者がメディアまたは多数のチラシをもって多数の不特定多数にこれ通知した場合において訴求力が増大し、賠償権を得られるものです。 ネット上の掲示板、プログではカウンターによりますが、訴求力は低いと思ってください。
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- mikky777
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>表現の自由の範囲内で< そんなことは無いでしょう。明確に違法な言論だと思います。 >慰謝料を取ることができるのでしょうか< しかし、慰謝料というのは、不法行為(民法709条)の損害賠償の中の精神的苦痛に対する賠償を意味しますが、不法行為は「損害」が確定しないと請求できないのです。 したがって、相手方の発言により、実際に売り上げが落ちたという場合なら、その落ちた分の賠償を請求することが出来、その落ちた事により如何ほど精神的苦痛を受けたか算定することによって、慰謝料も請求できる可能性があります。しかし、そのような場合でないと、如何ほどの精神的苦痛を受けているのか算定不能のため、裁判で認められることは困難でしょう。 ただ、本件では、侮辱罪(刑法231条)が成立すると思いますので、刑事的に告訴されたら良いのではないですか。
- 9ma
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法的に訴えが成立するかは、その発言と、それによって引き起こされた御社の損害の間に、明確な因果関係がある場合です。 因果関係がある場合には、発言者だけでなく、そのサイトの管理者、運営主体も責任を持つ事になります。 因果関係は、損害額全体がわからなくても、一部でも、一消費者でも、それを原因として、御社の売り上げが減ったことが、客観的に証明できればよいと思います。もっとも、その場合の損害賠償額は非常に小さくなりますが、法的にいたずらを指摘することが出来ると思います。 ですが、普通の判断力のある人は、そのような書き込みを信じないだろうとも言えると思います。
- taka1999
- ベストアンサー率10% (48/465)
この程度では・・・と思います。 しかし、これを読んだ一般常識人にとって、 >「県外資本のA社を利用する奴は売県奴・非県民」 >「A社では貧乏臭くて買う気がしない」 >「A社を利用する奴は異常者で変人」 などという内容は、逆に発言者(自分自身)をバカだと言っているようなものですので、あまり気にしないことだと思います。 そんなことより、シチズ○時計のほうが、すごいことしているようです。 http://members.aol.com/kaccyan/okamura1/
補足
ご教示ありがとうございます。 この程度では民事訴訟は無理とのことですが 業務妨害罪(威力・偽計)で刑事告訴することは可能でしょうか? 告訴そのものは可能でしょうが警察に受け入れて捜査して頂いて 犯人を処罰してもらえるのでしょうか?
補足
営業上の金銭的損害が発生しているかはわかりませんが 「書き込みによってもたらされた企業イメージの低下」というのは賠償の請求の理由にならないのでしょうか?