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任意継続被保険者の傷病手当金受給について
つたない文章で申し訳ありません。 派遣社員として働いていた昨年9月、うつ病にかかり退職しました。 その後、任意継続被保険者になり、今年の4月に別会社で契約社員として働き始めましたが、6月に再度うつ病が悪化し、この8月末で退職を勧告されました。 今年6月より傷病手当金を受給しております。退職後の9月以降、遡って1年前までに任意継続被保険者である期間(昨年10月~今年3月)があった私は、 現在の健康保険組合からは「継続して受給出来ない」と言われましたが本当でしょうか。 理解力が乏しい為、質問させて頂きました。 何卒宜しくお願い致します。
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在籍中の被保険者期間が1年以上の時、退職後も傷病手当金が支給されます。 残念ながらあなたの場合は、支給対象とはなりません。
お礼
80521255さん、早速のご回答、有り難うございます。 やはり、そうでしたか。残念ですが、仕方ありません。 もう一つ質問がありますので、再度質問を立てたいと思います。