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管理会社が民事再生法適用

ひとり暮らしをする為、シングル用分譲マンションの賃貸を検討しています。 契約を検討している物件で、建物管理会社が民事再生法を適用している不動産会社のグループ会社であることが判明しました。 投資用の分譲マンションをシリーズ展開している会社のようです。 マンションのオーナーはその不動産会社ではなく、投資目的で購入した一般の方の様ですが、管理会社が民事再生法を適用しているということで、借主側にはどんなリスクが生じるのでしょうか? そのまま会社が倒産となれば、入居時に支払った敷金が回収されないということもありえるのでしょうか? また、その物件は近辺の同等クラスの賃貸相場と比べると、若干安いのです。管理会社の資金繰りが悪いことが影響しているのでしょうか・・・ その場合、後日(更新時など)に値上げされる可能性も高いのでしょうか? 長文ですみませんが、賃貸契約等に詳しい方にご教授頂きたくお願いします。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます >借主側にはどんなリスクが生じるのでしょうか? ほとんどないでしょう 会社解散などの場合は窓口になる会社が変わるだけですね 契約は「大家-入居者」で結びます 敷金は大家が権利と義務を負います 大家が飛ばない限り無関係でしょう(自己破産での競売など)