表題のご質問については、他の方も書かれているとおり、憲法71条により、衆院解散中も内閣は存続しています。
あと、蛇足ですが、、、、
「解散総選挙→新総理大臣指名→新総理大臣任命(この時点で旧内閣総辞職・総理交代)→新国務大臣任命→新内閣認証」という流れの中で、新総理任命とともに内閣は総辞職するので、新総理任命から新国務大臣任命までの間は、内閣を組織しているのは新総理一人という事態になっています。
この時点が一番内閣的には手薄になっている時点ですね。(普通は総理任命の時点で各国務大臣も決まっているので問題ないでしょうが。。。。)
追加のご質問については、
ケース1のように、一部地域で有事が起こった場合については、
そのまま投票を行なったとすると、
選挙の無効等確認の訴えが出ると思います。
そこで、判決が出てみないことにはどうとも言えないですが、多分憲法14条・15条違反で違憲って出ると思います。(選挙の機会の平等、一票の価値の平等に反しそう)
ただ、違憲となった後にその選挙を無効としてやりなおすかについては、微妙です。
(過去にも選挙が違憲となった例はあるんですが、大体が行政事件訴訟法31条(事情判決)に基いて、違憲だが、無効として選挙をやり直す必要はないという判決になっています)
ケース2のように、日本全体が有事の場合については、
多分憲法54条2項・3項の「参議院の緊急集会」を使うのではないかと思います。
通常、両院はともに開会し、活動するという原則があり、衆院解散中は参院も閉会しているのですが、
衆議院解散後、「国に緊急の必要のある場合」には、参議院が召集され、参院のみで国会の代行機能を果たせます。
まさにご質問のような有事のための条文です。
(ただし、本当に一時的な措置なので、次に衆議院が選ばれた後に衆院の同意を得られなければ緊急集会の議決は効力を失いますし、憲法改正などはできません。)
ここで、選挙を続行するかどうかを含め、話し合われることになるんじゃないかと思います。
(憲法を改正できないとすると、選挙の日を延ばすといってもそんなには延ばせませんが。。。。←解散から40日以内に選挙をしなくてはいけないと憲法で決まっている)
お礼
案外、憲法レベルだとしっかりしてるんですね、日本。 有事法制がないから自衛隊は動けない系ネタは多いですが、それはその下の細かい法律がイマイチなんでしょうね。 ご回答ありがとうございました。