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家裁の申し立て後の流れは?

昨日、遺産分割協議書に 判を押しました。(私は不在者財産管理人の立場です。まだ管理人の許可はもらってませんが。) これから、家庭裁判所に不在者管理人の申し立てをする流れです。 本来なら 分割内容に納得して判を押すべきでしょうが、私の意見など無視して できあがった分割協議書を送ってきて(司法書士から)ここに判と署名をお願いします と、書かれているだけでした。内容は1人の相続人に有利なものばかりでした。 私は自分に関係ない相続分ですが、曲がった事がキライなのでその方に どうしてこのような内容になったかを聞きました。 その方は「土地はもともと自分のものだから皆にやる必要はない。その分 現金を大目にやっているだろ」と。 現金を大目にといっても、30万ほどで 土地の時価にくらべたら たぶん微々たる物だと思います。 でも、その方は主張を曲げず、私も不服ながら判を押したんです。 判を押した以上、どうにもならないことは知っています。 ただ、その方が主張する「土地は自分のものだった」ということを、審判の中で 聞かれたり事実を証明するように求められたりしないのでしょうか。 私は それが事実なら 何もいう事はありません。私がもらうお金でもないし、争いはキライですから。 ただ、平等に相続をしたいだけです。相続する人間はみんな他県で 私だけ遠い場所なので、私以外の人たちと別の話し合いをしているんじゃないかとか、悪い方ばかり考えては、自分の醜さを後悔している毎日です。 家裁の審判はどんな流れでいくのでしょうか。 分割協議書に対しては、何も聞くことなく認めて終わりにするんですか。

みんなの回答

回答No.1

 まず,あなたは不在者財産管理人の立場にあるということですが,それは,不在者によって選任された不在者財産管理人ということでしょうか。そうであれば,家庭裁判所に選任の申立てをする必要はありません。  そうではなくて,事実上不在者の財産を管理しているが,遺産分割協議をする必要があるので,正式の不在者財産管理人としての選任をこれから求めるというのであれば,現在のあなたの立場では,遺産分割協議書に署名押印することはできません。  次に,不在者によって選任された不在者財産管理人が,不在者が与えた権限を越える行為をする場合,あるいは,家庭裁判所が選任した不在者財産管理人が,保存行為と,現状のままでの利用行為又は改良行為以外の法律行為をする場合には,家庭裁判所の許可を得る必要があります。  この場合には,家庭裁判所は,管理人がしようとする法律行為が,不在者の推定される意思にそうものかどうか,不在者の意思が推定できない場合には,不在者にとって不当なものでないかを審査して,許否を決することになります。ですから,合理的な理由もなく不在者に不利益な法律行為は許可されないことになります。  そうすると,合理的な理由もなしに,一人の相続人に有利な遺産分割協議を受け入れること(協議書に署名押印すること)は,許可されない可能性が高いと言えます。ただ,不在者に不利益でも,それが真剣な協議の結果,不在者財産管理人も,その協議を受け入れることがやむを得ないと認めた,というような場合であれば,許可されることもあります。  遺産分割協議を成立させることが許可されない場合には,家庭裁判所は,更に不在者財産管理人に対して,遺産分割調停の申立をするように命ずることもあります。

noname#12903
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#12903
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私はまだ不在者財産管理人(決定)ではありません。相続人の1人から 「(不在者の) 実子であるお前が 管理人になれば家裁もスムーズに行くからなってくれ」と頼み込まれ引き受けた段階です。来週中にも家裁に申し立てに行く予定です。 そして、家裁に不在者財産管理人の申し立てをすると同時に遺産分割協議書も提出するからと司法書士から言われ、送られてきた協議書に 判を押しました。判を押す前に相続人の人に土地について聞いたのですが、 相続人の1人が 言うには、亡くなった親戚の土地はもともと自分の親のものなので〔名義を親戚の名前にしていただけだ〕 分ける必要はないと、何を言ってもその答えしか返らず、断念して判を押しました。 それが事実なら 何も意義はありません。 しかし、事実を知る手立てもなく 私には調べるだけの力もありません。 もし私が判を押してしまって仕方がないですが、家裁に管理人選任の話し合いの中で 土地の所有者について今までのコトを話したら 家裁の人は 土地を全て相続する人に事実を確認させるようなコトをしてくれるのでしょうか。このままでは、亡くなった親戚の人も土地の名義を貸していただけなど言われて可哀想です。

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