- 締切済み
新聞契約のクーリングオフ・電話約束の場合が心配
いきなり来た訪問員につい新聞を契約してしまって、やはりやめようと思い電話で解約することを告げました。 それで翌日から配達は止まったのですが、クーリングオフ期間が終わってからまた配達されるようになって、電話での約束も「聞いていない」と言われたらどうしようかと。 もしそうなったら何か法律で相手を負かすことができるのでしょうか。通話履歴とか役に立ちますか。心配です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
>もし仮にすでに解約されているとして、再びハガキが届いても大丈夫ですかね。 >出費が痛いですが、何ヶ月も新聞料はらうことになるよりも念を押して書面でも出しておいたほうがいいですか、やはり。 そちらで解約したつもりでも、新聞販売店側で解約していないと言えば、契約は有効です。 ですから、確実に解約を履行する意味でも、文章による解約手続きを実行してください。 他の回答者には、申し訳ないですが、電話だけで解約したと主張しても無意味なことがあると言うことを知っていてください。
電話での解約は、クリーングオフになっていないと言われてもしょうがないです。 ですから、内容証明郵便か簡易書留にしたハガキに、解約したい旨の文章を書いて、新聞配達店に送ってください。 そのようにしないと正式に解約したことになりません。 近くの国・都道府県・地方自治体の消費生活センターのホームページの情報を参考にして文面による解約をしてください。 なお、名古屋市消費生活センターの消費者相談のページにその説明があるので確認してください。 名古屋市消費生活センター 消費生活情報の広場 クーリングオフ制度とは? http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/pickup/soudan_cool.html
- takeo185
- ベストアンサー率23% (284/1232)
心配しすぎです。 もし新聞が入っていたら、ポストに張り紙をしてください。それでも入るようなら、もう1回電話して、はっきり断ってください。
お礼
ありがとうございます。クーリングオフ期間が過ぎたらどうやっても解約できないと聞いて、慌てていました。とりあえず電話相手を信用してみます。
- g_destiny
- ベストアンサー率18% (60/330)
このような 日々配達される物は 普通は日割り計算してくれるはずです クーリングオフというのは 購入意思の取り消し可能期間ですので 質問文のような使い方はされません また新聞というのは 次の日には価値がなくなってしまいますから 契約から 7日後にやめますと 言ったところで それまでの新聞が ただになる 返品すればいい という品物でもありません もし 解約の意思を伝えたのに配達してきた場合は間違って配達されたので 取りに来い この料金は支払わないぞという対応をすればいいかと 配達員の過失の可能性もありますから。 それでもやめないなら 本社に通告です。
補足
もし仮にすでに解約されているとして、再びハガキが届いても大丈夫ですかね。出費が痛いですが、何ヶ月も新聞料はらうことになるよりも念を押して書面でも出しておいたほうがいいですか、やはり。