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健康保険未加入について(海外滞在のため加入手続きが遅れる場合)

こんにちは。どなたかご回答をお願いいたします。 私は派遣で2年間勤めていた会社を8月19日退職しました。その後、任意継続の手続きをしたものの海外旅行中に初回保険料納期を逃してしまい、任意継続の権利を失効してしまいました。(こちらは一度権利を失ったらもう、加入できませんよね??)早急に国民保険の加入手続きが必要なのですが、また明日から1ヶ月間海外に行くことが決まっているため手続きは10月17日までできません。この間、健康保険未加入ということになってしまいます。 帰国して加入するときに何か問題にはならないでしょうか。もし、海外滞在中に何か病気になって途中帰国して医者にかかった場合はどうなってしまうのでしょうか。 お手数ですがアドバイスをおねがいいたします。

みんなの回答

  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.2

原則として任継は失効でしょうね。 海外滞在中に何か病気になって、帰国後日本の病院に通院する場合、海外旅行傷害保険でカバーされます。 私も旅行中に血尿が出て、帰国後に寄生虫症とわかって入院して手術したときに、 旅先の病院で検尿を受けていたために入院費が全部旅行保険で下りました。 ポイントは、現地の病院の領収書、できれば医師に英文の診断書をもらっておくことです。 これはクレジットカード付帯保険でも同様です。 帰国後は、心配なら速やかに市町村役場に出向いて国保加入の手続きを取りましょう。 健保の被保険者資格喪失後2ヶ月分の国保料と、国民年金保険料も払うよう言われると思うので、 初回は結構な負担になります。

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  • oto31
  • ベストアンサー率25% (5/20)
回答No.1

理由に正当性がある場合は任意継続の20日超えていても出来るときもありますし、国保も同様に正当性があれば遅延金がかからないときもあります。(事後処理の場合は証明のために色々しなければならないでしょうが) で手続きの遅れに正当性があるのなら海外滞在中の医療費も下りるでしょうが(向こうの診断書や翻訳が必要)、正当性の可否は保険者側つまり役所の判断次第ですね。

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