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途中で投げ出されてしまった仕事にギャラの支払いの義務はあるのでしょうか(他板から移動です。)
当方フリーランスで代理店からWEBページの制作を請け負っています。 必要なプログラムの部分を外部のフリーランスの方にお願いして制作しておりましたが、その方が途中から不平不満が多々出て来たらしく仕事をちゃんと遂行しなくなりました。常識的な修正(その方のミスも含む)にも応じず、かといって仕上げてくるものは到底納品に耐えられるものでは無いので、こちらももう他の方を探してやって頂こうと考えています。ただ途中までは進んでいるのでそのデータを直し含めて使っていこうとは思っていますが、その場合、その投げ出した人に対してギャラは全額払わなければいけないのでしょうか?その人からは既に赤字の案件だとも言って来ておりますので、難航しそうです。。 こちらとしても完遂されていない仕事ですし、他の人にお願いする為、そちらのギャラも発生しますので少しでも少なくしないとやりくり自体厳しいのですが…。 ギャラに関しては口約束で10万円で話をしておりましたが、他の人に振るにしても現状から作業してもらっても7~8万円は支払わないとやって頂けないと思われます。 詳しい方からご意見いただけると、こちらも強く出れると思いますので、ご意見どうかよろしくお願い致します。
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こんばんは。 契約については、口頭でも成立しますから、契約自体は有効です。 しかし、契約が履行される見込みが無いときは、解除することができます。 これは「民法」に定めがあります。少し長くなりますが、読んでいただくと理解していただけると思いますので、引用しますと、 -------------------------------------------------------------------- ○民法 (履行遅滞等による解除権) 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 (定期行為の履行遅滞による解除権) 第五百四十二条 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。 (履行不能による解除権) 第五百四十三条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (解除権の不可分性) 第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。 2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。 (解除の効果) 第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。 2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。 3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1003000000002000000001000000003000000000000000000000000000000000000000000000000 -------------------------------------------------------------------- 以上のとおり、契約の解除は元より、損害賠償も請求できます。 今回の教訓として、今後は、履行期現や、履行の見込みの無いときは契約を解除する旨、違約金等を記載された、契約書を結んでおかれることをお勧めします。
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- HAL007
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>>口約束で10万円で話をしておりましたが 何に対して10万かが明確ではないのでギャラは難しい問題です。 >>現状から作業してもらっても7~8万円は支払わないとやって頂けないと思われます。 質問の内容から推測して全く役に立たないものからスタートすると 逆に解析の手間がかかります。 仕様を明確にして真っ新なところから始めて貰うた方が、早くて出来の良いものが出来ます。 始めにソースを見て判断して貰うことは言うまでもありませんが まともに動かないソースを修正するのは大変な労力を使うことが 珍しくありません。
- yoshi170
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通常、こちら側の発注に耐えうるものを納品して、初めて契約を履行したことになります。 納品されたものの評価はご質問の内容だけでは何ともいえませんが、仮にご質問の中にあるような状況と客観的に認められるのであれば、支払い義務は生じてこないと思われます。 ただ、事前の打合せをどの位したか、相手に履行能力があるかどうかを確認したかなど、細かい点次第では一部支払い義務が生じてくる可能性はあります。 現在出来上がっている未完成品を引き取るとなった場合も、支払いは必要になってくるはずです。金額の評価は難しいところですが、その分までは納品されたとみなされます。
補足
ご回答ありがとうございます。 この仕事に関しましては、スケジュール的にも遅れておりまして早く仕上げる必要性があります。なので、人を変えるにしても途中までのデータは使わざるを得ないので、その分のギャラは支払うつもりですがそこの考え方の違いも問題ありです。先方は既に赤字だと言っており、こちらは仕事の多くても50%位しか上がっていないと思っています。もちろん私自身も赤字ですが、この件は可能な限り自腹ででも新しい人にやってもらい早く終わらせたいと思っています。ただ、「自腹で」の限界もありますので質問させて頂きました。先方の要望に配慮していくとこちらが「赤字」だけでは済まなくなってきます。。
補足
ご回答ありがとうございます。 10万円はコーティング全てに対してです。当方はデザインです。 おっしゃる通り、解析の手間が発生すると思われます。知り合いにちょっと見てもらいましたが、HTMLでの作業の約束でしたが、XHTMLを使っており、なかなか難しい組み方との事です。。やってくれそうな人を探して相談してみます。 ただ、全く新たに作る場合はギャラは払う必要は無いと思われますか? 一応作業してもらってますが、進んだというよりは後ろに歩いてしまった事になり、当方は損害が結構大きいのですが…。