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シルバーマーク高齢者ドライバーに警笛してはダメみたいですが、非常時どーするの?

こんばんは~! Uターン禁止の通りで、Uターンしようとしてる高齢者のシルバーマーク運転手がいた場合、クラクションを鳴らしたり、ライトでパッシングしてはダメなのですか? 非常に周囲が迷惑する場合でも、警笛などを鳴らしてはダメなの? 路上では、どうすれば、目の前の危ない状況を回避する、或いは、高齢者ドライバーに知らせれば、いいのですか?

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  • kyoto6540
  • ベストアンサー率39% (84/214)
回答No.3

道路交通法71条5号の4で高齢運転者標識標示車に対し禁止されているのは、幅寄せと割り込みのみです。 よって標識に関係なく例のような違法行為を見たときに警笛を吹鳴しても良いのかということを考えると、すでに回答されているとおり、警笛の吹鳴は標識のある場合を除き、「危険を防止するためやむを得ない」場合以外は認められません。 そこで上記の場合が「危険を防止」に当たるかというと、判例では 「単に安全確保という消極的な理由に過ぎない場合ではなくて、現実、具体的に危険が認められるような状況下で、その危険を防止するためやむを得ないときという意味である」(S43.1.12いわき簡裁) とあります。 よってこの車両がUターンして更にこちらに向かってくるというような具体的な危険がある場合は認められますが、単に違法行為であることを知らせるためだけに警笛を吹鳴することは認められません。 しかしこれは法律の問題で、私もこの様な場合クラクション鳴らしまくるでしょうね。

MicroHard
質問者

お礼

回答と判例を教えてもらいありがとーございます。 >道路交通法71条5号の4で高齢運転者標識標示車に対し禁止されているのは、幅寄せと割り込みのみです。 よって標識に関係なく例のような違法行為を見たときに警笛を吹鳴しても良いのかということを考えると、すでに回答されているとおり、警笛の吹鳴は標識のある場合を除き、「危険を防止するためやむを得ない」場合以外は認められません。 よく、解りました。 >具体的な危険がある場合は認められますが、単に違法行為であることを知らせるためだけに警笛を吹鳴することは認められません。 オイラの車両とこの老人との間に、事故につながりそうな想定はありませんが、横断者を事故に招く懸念が充分にあるので、それを気付かせる為に鳴らすのはダメなのですかね? >しかしこれは法律の問題で、私もこの様な場合クラクション鳴らしまくるでしょうね。 ですよね。同情していただき、少しはホッとしました^^

その他の回答 (2)

  • tojyo
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回答No.2

危険を防止するためやむを得ないときは警笛を鳴らしてもOKなんで問題ないでしょう。 その御老人が気づいてくれるかどうかはまた別問題ですが・・・。 ただ「高齢者ドライバー」は関係ないでしょう。 高齢者ドライバー「だから」警笛を鳴らすというのなら「危険防止のため」という名目が成り立ちませんよ。

MicroHard
質問者

お礼

おはよーございます。 回答ありがとー。 >ただ「高齢者ドライバー」は関係ないでしょう。 高齢者ドライバー「だから」警笛を鳴らすというのなら「危険防止のため」という名目が成り立ちませんよ。 はい、今回の件は、オイラの前に運転してる人が、老人マークなので、「高齢者ドライバー」と解ったので、質問に書いたのです。

  • poohron
  • ベストアンサー率59% (574/971)
回答No.1

1.道路交通法第54条2項 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 「非常時」=「危険を防止するためやむを得ないとき」なので警笛を鳴らしてください。 しかし、 「非常に周囲が迷惑する場合」は「危険を防止するためやむを得ないとき」ではないので 高齢運転者標識の付いている車に対してのみならず、 どの車両・歩行者等に対しても警笛の使用は通常認められません。

MicroHard
質問者

お礼

回答ありがとーございます! >非常に周囲が迷惑する場合」は「危険を防止するためやむを得ないとき」ではないので 高齢運転者標識の付いている車に対してのみならず、 どの車両・歩行者等に対しても警笛の使用は通常認められません。  と、引用されてますが、オイラの書いてる状況のように、オイラの前を走る老人の運転してる車が、Uターン禁止の通りで対向車が多くて、Uターン出来ないし、してはダメなのに、ずっと停車してる状況では、どーなのですか? 割り込んで対向車線に入ろうとしてる上に、そこは横断歩道上です。信号が赤になり、横断歩道に人があふれる頃に老人はUターンできました。これは、非常に状況判断できない老人が歩行者を横断歩道上で事故に巻き込む恐れのある、危険な状況ですよ。 青信号の状態から、赤信号になるまで信号と交差点の状況が変わるのは、ドライバーの「こうなるだろう」という推測力が必要ですし、それらの推測力は交通安全教室でも講習があります。 どーなるんですか?オイラは警笛ならしても、問題ないですよね?あなたの回答に、オイラの住んでる地域の警察に言い分として言うつもりは、まったくありません。 なので、このような状況の時に警笛を鳴らしても良いのかダメなのか、回答を教えて下さい。

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