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標識が無くても張り紙があれば駐車禁止?
よく「当マンション前の路上駐車は禁止します」などという張り紙を見るのですが、 周囲を見ても特に駐車禁止の標識がないことが多いです。 標識がない場合、駐車禁止の張り紙が出ていても駐車は可能ですか? それとも標識がなくとも張り紙するだけで駐車禁止区間になってしまうのでしょうか。
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貼り紙だけでは、あくまでも民間での注意です。 しかし、今は私有地道路であっても、居住者からの苦情があれば、警察官が現任すれば標識の有無に関わらず駐車違反として、切符処理ができます。 現実、私の住むマンションの前の道路は、私道負担されている道路で、公道ではありません。 しかし、住民の車が出入りするのに、かなり神経を使う為、警察に連絡したら、警察官は駐車違反の黄色ステッカーを貼り付け、違反処理をしています。
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noname#157743
回答No.2
標識や張り紙がなくても、車庫や自動車用出入口から3m以内や、駐車した車の右側の車道に3.5m以上の余地がない場所、消火栓から5m以内等は駐車禁止です。
- zorro
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回答No.1
道路が広く通行に妨げがないならOKです。