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タクシー乗り場の法的根拠?
立て看板「タクシー乗り場」の法的根拠に付いてですが、 看板がある場所では何か免罪符的効力があり、 タクシーの駐停車が許されるのでしょうか? ・書かれている台数を超えても問題なし? ・看板がない所では駐停車違反に成っても、 ある所では違反に成らない? 例・JR大阪駅北側の中央口付近は、 看板がなく、乗り場でも無いが、 警察の取り締まり等が行われていない (大阪だけでは無いと思いますが?)
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法庫 - タクシー業務適正化特別措置法 - 第4章 タクシー業務の特別規制等 http://www.houko.com/00/01/S45/075.HTM#s4 では、タクシー乗り場でのお客の取り合いを避ける意図でしょうか、指定位置で整然と乗せなさいって事があります。 通常は邪魔にならないように道路幅なんかを拡張しますから、特に駐車云々は定めていないのでは。 -- > 駐停車違反 駐車違反では? 街中のタクシーに乗れる状況で停車禁止の道路って、そんなには無いのでは?追突の危険があるかも。 > ある所では違反に成らない? > 警察の取り締まり等が行われていない 邪魔にならなければ取り締まる必要がないという現場の判断では? 客待ちなどですぐに動ける状態なら、駐車でなくて停車しているだけですし。 質問者さんの自宅の車庫前にタクシーが止まっていて、呼び出しても運転手の方などと連絡が取れないとかであれば、切符切ってレッカーされると思いますが。
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- char2nd
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そのような表示板を設置する場合は、必ず道路管理者と警察(正確には公安委員会)に許可が必要です。 つまり、設置されている以上は警察も認めている、ということでしょう。許可申請には理由も必要ですから、場所的に不都合があればその段階で指摘されるはずです。 ちなみに、 ・道路占用許可→道路管理者 ・道路使用許可→公安委員会
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早速の回答ありがとうございます。 利用要望等もあり、認められて要るのでしょうね! しかし、指定台数を超えている分と、 運転手のルールー違反が大分気になります!。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 市バス利用時にタクシー待ちが大変邪魔になり迷惑で警察に通報しても動きません。 指定台数を超えている分と、 運転手のルールー違反が大分気になります!。 (○助化している点が気になります)