• 締切済み

保険について

さる2月に自分の車の保険の更新があり、担当者に76000円を渡し 更新手続きをお願いしました。 しかし、いつまでたっても保険証書が送付されてこず、不安に思って何度も 代理店に電話しましたが、返事は手続中の一点張り。 仕方なく、昨日保険会社に直接自分の保険がちゃんと入っているか調べてもらいましたが、なんと未加入との回答でした。 多分、担当者がそのお金を使い込んだと思うんですが・・・ 領収書もちゃんとありますが、収入印紙も貼ってないですし、名前のところにも 印鑑がありません。(これは法的に有効なんでしょうか?) 半年以上も保険に入ってない車を運転していたかと思うと、ぞっとします。 告訴も考えています。どういう罪になるんでしょうか? 裁判をして勝てるものでしょうか? 詳しく回答していただきたいと思います。 勝手な質問ですいませんが、どうしても腹の虫がおさまりません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>領収書は代理店名はかかれておらず、担当者の名前だけです。会社規定のものではなく、担当者の名前だけしかかかれておりません。 それならば、代理店や保険会社に抗議しても、まず無理でしよう。 savannaさんが渡した相手から戻してもらうより方法がありません。任意に戻してくれないなら裁判で勝訴し強制的に取り立てる他ありません。刑事的に詐欺罪や横領罪として告訴することも考えられますが実際に告訴したからと云っても満足ゆく結果にならないと思います。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.5

 こんにちわ。  領収証は保険会社所定の領収証になっていますか?(この場合元々印紙は貼ってないものが殆どです。便宜上、申告納付という形態を取っています。後で納めると言うことです。)  一番手っ取り早いのは、そこの保険会社の本社のお客様相談センターへ相談する事です。営業現場と違い、事の顛末を追っていきます。 >告訴も考えています。どういう罪になるんでしょうか?  業務上横領です。  腹の虫が収まらない、との事ですので、不届きな保険代理店の戒めの意味でも本社のお客様センターへ相談下さい。(自業自得でしょうが、保険会社は代理店委託契約解除も場合によってはします。簡単に言うと廃業、失業させられる事もあります。)

savanna
質問者

補足

領収書は代理店名はかかれておらず、担当者の名前だけです。 会社規定のものではなく、担当者の名前だけしかかかれておりません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

savannaさんの手元にある領収書はどのようなものですか? その担当者の名刺の裏に書かれていたり、何のお金か書かれていなければ、代理店や保険会社に請求することはできませんが、その領収書用紙に代理店や保険会社の住所や会社名が印刷されているなら、例え、印がなくとも印紙がなくとも代理店か保険会社に「保険証書」の発行を求めることができます。 刑事事件は別として民事訴訟する場合、2つ考えられます。1つは、支払った(預けた)人からお金を返してもらう方法(当然と後に保険会社と更新契約しますが)と代理店か又は保険会社に支払っているとして「保険証書」の発行を求める訴訟です。2つは領収書の内容と担当者の受領意志です。その担当者が「私が会社に渡すべきお金を着服しました」と云えば後者の「保険証書」の発行を求める訴訟となりますが「そのお金は会社のものではありません、受領書もそうなっています」と云い現実にそうなら前者の「お金を返してもらう訴訟」となります。 なお、刑事事件とするなら、前者なら「告訴」となり後者なら「告発」となり変わってきます。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 No2の追加です。領収書は、保険会社の領収書でなくても、その代理店の名前での領収書であってもかまいません。領収書としての効力は、変わりません。保険証書を発行する保険会社に申し出で下さい。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 保険会社名の領収書があれば、印紙が無くても担当者の印鑑が無くても、法的には立派な領収書です。印紙が無い場合は、印紙税法違反となりますが、領収書として効力が無くなるものではありません。  まずは、保険会社に連絡をして有効な領収書があることを伝え、2月に遡って保険の効力を回復してもらうべきです。使い込んだのかどうかは、こちらにとっては関係のないことで、会社と代理店との問題です。保険証書を発行するのは代理店ではなくて、保険会社です。  保険会社で対応してくれないのなら、業務上横領の罪で法的措置も可能です。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

領収書の発行先はどこ? もし、加入の保険会社になっているのなら、それを保険会社にみせたらいかがですか? 法的にどうか分かりませんが、企業としては何らかの対処をするのでは? 自分の会社の社員が使い込んだとなれば・・・ 私は代理店からあるものを購入しました。ところが、実際の定価より高かったことが判明、代理店に言いましたら、既にその担当者は退職、代理店は取り合ってくれませんでした。元の会社に言いましたら、解決できました。あっさりと。 法的にはわかりませんが、やはり駄目元で、一度保険会社か、領収証がどこの発行になっているかわかりませんが、確かめてみたらいかがでしょうか? その人が代理店か何かだったのでしょうか。

関連するQ&A