取引先の役員が議員当選した場合の祝い金の仕訳
先日の選挙で取引先の役員さんが県議会議員に当選しました
これに対して、会社からお祝い(5万円程度の商品券)をお送りしたいとの起案があり、本日担当部署の部長が持参いたしました
さて、この支出の処理なんですが…
会社としては10万円以下の「接待交際費」であれば担当部署の部長決済、5万円以上の「寄付金」だと役員稟議という規定があります
今回は取引先へのお祝いである、という事で部長決済にて支出しました。
ところが、「これは議員に対する支出であり政治献金扱いで「寄付金」となるのではないか?」 という見解を示す者がおります。
そこで教えていただきたいのですが
「取引先に対して議員輩出のお祝い」とした場合
「取引先の役員に対して議員当選のお祝い」とした場合
「接待交際費」「寄付金」など相違があるものなのでしょうか?
同様な支出をされている会社の会計担当者の方の見解なども合わせてお教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。