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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:議案決定までの一時駐車は可能?)

議案決定までの一時駐車は可能?

このQ&Aのポイント
  • マンションでバイク駐輪場を設置する予定があるが、議案が決定するまで一時的に置くことは可能かどうか疑問。
  • 不動産屋によると、議案が決定するまでは空いているスペースに一時的に置くことは許可なしで可能かもしれない。
  • 次回の理事会は9月末、住民総会は12月の予定だというが、議案決定までの一時的な駐車についてはまだ確定的な情報は得られていない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nachiguro
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回答No.3

一応補足で 重要事項説明書(管理組合向けの)管理仕様書の中に総会運営補助業務はありますか?もっといえば議事録作製補助業務っていうのはありますか?無ければどうしよも無い管理会社ですし、あれば管理業務法違反に抵触いたします。 また、重要事項説明を行う人は、管理業務主任者の免許は持っていますか?これは重説に免許番号が記載されています。持っていなければやはり違法行為です。 そして議事録は組合員全員が複写を所持するのがノーマルで、管理会社最低1回はその議事録をコピーして、配布するのが普通です。 でも、管理会社変更は2年待ってくださいね。tamaiceさんのマンションの場合、アフター保証問題(竣工後2年まで)でもめる事が必至ですから。 ※主旨と異なりますがw

noname#19224
質問者

お礼

遅くなってすいません、ご報告まで。 管理人さんとはコンタクトが取れ、一応、設立総会の議事録を手に入れましたが、理事が選任された事、その名前、私や他の方が提案した件が承認された事が書いてあるだけでした。 理事に対しても要望を出しましたが、自分たちで5台の増設案を出しておきながら、今頃、5月の議案を早急に進めるべきと、矛盾した事を言うばかりか、組合が軌道に乗る1年後に再度考えたらどうかという返答を返してきて、そのDQNぶりにあきれ果ててしまいました。 一応、36条と民法644条に抵触するという文言をお借りして、早急に抽選を行う様抗議はしました。 正直、あきれ果ててしまって、管理会社も難なら組合も・・・って感じでこれ以上、nachiguroさんのお手を 煩わせる価値もないと判断し、放置する事にしました。 本当に長期間お付き合い頂いてありがとうございました。 また、このような結果になってしまい恐縮です。 しかし、それも住民の総意と考えます、一度、問題が起きるまで環境が悪化して、目を覚まさすしか、つける薬はないようです。 nachiguroさんが、うちのマンションの担当だったらと 悔やまれます。 愚痴っぽくなってすいません、また、助けを求めていたら懲りずに答えて頂ければ幸いです。

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その他の回答 (2)

  • nachiguro
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回答No.2

1です。お返事ありがとうございます。 さて本題に入りましょう。 (1)理事会の職務不履行には罰則等はあるのでしょうか? 非常に難しい問題です。 まず、標準管理規約を基に話せば、役員の職務内容は概ね「第3節役員」に記載されています。 取り分け理事長は36条一の 第36条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。 一 規約、使用細則又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項 があり、遂行する義務がありますね。 理事会の職務不履行に関して35条の誠実義務で抵触するといえば抵触すると言えるでしょうし、総会の決議事項の履行を実施しないと言う点ではこれもそれに該当しているでしょう。 罰則規定に関して言うならば、管理規約に特に定められていない以上、規約外事項66条をベースに適用し、召集方法は42条の組合員の総会招集権で招集をかけ、議案としては現理事の解任請求を出すことが出来ます。 その際、提出根拠としては先に出しました規約35条の抵触、並びに48条の議事録作製義務違反及び民法644条の組合員に対する善管注意義務違反に抵触する形式になるでしょう。 この場合、総会招集請求を理事会に行うのであれば、組合員総数の半数を現理事解任として固めておく必要があります。 理由として総会の議案処理の原則は上程に関して「可決承認が前提」スタンスを取っているからで、否決の場合は上程したにも関わらず反対意志が多い=それだけみんな嫌だと言う強固な意志の現れでしょう。 し・か・し! 今までの流れを見た限り、理事会も情けないですが、理事会は「知らなかった」のが本音なのではないのでしょうか?全てが管理会社の誘導のまま来たのではないのでしょうか?そうなった場合、理事会を追求する或いは罰則規定を提示いたしましたが、これはある意味管理会社に向けて迷惑金の請求に切り替えた方が良いのでは無いかと思います。 理事会とはいえ、同じ屋根の下の中で住む人たちですし、第1期役員は管理会社の指名と言う事もあり、現理事も率先してやりたいとは思っていない筈。 しかも1期目。これから長~くなるわけでコミュニティ文化育成の為ならば、理事の尻を叩いて「理事と共闘」の方向の方が良いかも知れません。 (2)5月の議案承認という事は~ 正解! 同じ内容であっても既に承認されたものと別個に考えるのが筋 継続中ではありませんし、そのための総会決議なんですし、議事録なんですから。 もし、それを否決するのであればその理事さん自体DQNですし、職務不履行ですし、管理会社のフォローが全くなっていない(怒) 帳簿類というか、通帳番号が解かるのであれば、残高証明と言う方法もありますよ。これでも名義と最新の残高が判りますから。 回答遅くなってゴメンなさい。

参考URL:
http://www2m.biglobe.ne.jp/~yokohama/yokohama/kktan.html
noname#19224
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お返事はこっちが勝手にお願いしてる事ですし、謝らなければいけないのはこちらの方です。 私も、理事さんを責めるのは筋違いだと思いました、なので、何とか7人全員が駐車できるような案を考え 理事さんの所へお願いに行くつもりです。 善管注意義務なる言葉、管理会社のパンフレットにも 載っていました、しかし、今日管理員さんに議事録を 見せてもらおうと、管理人室に行った所、執務時間にも関わらず、業務終了の札を出して、管理会社に問い合わせても、全く行方が分かりません。 明らかに、管理会社が問題ありと、私は考えます。 なので、今日、理事さんの所へ対案を持ってお願いに いく、執務時間まで何回か管理人室へ行って、議事録 の開示を求める。 という方向でひとまずやってみようと思います。 ひとまず、その後のご報告もさせて頂きたいので ここを締め切らないで、後ほど追記させて頂きます。 本当にありがとうございます。

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  • nachiguro
  • ベストアンサー率33% (621/1841)
回答No.1

どうもですw 基本は不動産屋の意見で間違いないのですが、ただ5月の設立総会で2台分については可決承認されてしまいましたよね? それで一時的にとはいえ置いてしまうと、規約(細則)の要案が解からないのですが、現時点で保留されているとはいえ現実問題として「承認されている事実としてはバイク置場は2台で、そこの使用者は抽選で決める」と承認されているわけですから、勝手におくことは問題ありでしょう。 置いてしまいますと、恐らく他のバイク所有者から「何でtamaiceさんだけ?うちも管理費払っているのに何で?」と言う不公平感が生じてくる可能性はあります。 よって、理事会に5月の件を早急に実施しないと理事会の職務不履行を問われますと提言するのが一番手堅い方法でしょう。(ただ、理事会が悪いのではなく提言しない管理会社が一番悪いんだけどね。) その次が、理事会のお墨付きを貰うこと。 但し、貰うのであれば、区分所有者全員へ理事会名義の発信文章で掲示、配布文等の告知をしてを行った後に「暫定的に」と言う文号を入れて貰うのが傷つかない方法でしょうね。相すれば この場合、理事会が早急に行わなければならない点は (1)12月に改正するにせよ5月の総会で承認したものについては例え短期間であっても早急に実施する。 (2)(1)の使用者に関しては「暫定期間」としての使用とし、12月の総会で可決承認された場合、抽選になっても優先使用権を認めないこと(不公平感を生じさせない為) (3)設立総会の議事録の配布を早急に行うこと これは管理会社が素案作製を行うのが通常ですが、管理仕様によっては議長作製とされている場合がありますので「管理業務の」重要事項説明書を確認して下さい。 そして(3)はある意味他の面でも重要です。 ひょっとしたら犯罪に繋がるかも知れません。 組合の通帳大丈夫ですか? 2冊(管理費・積立金)揃っていますか? 名義は組合理事長名義になっていますか? なっていなければ、いつでも管理会社がいやこの場合販売会社が運転資金に「無断借用」して使用することがあります。 至急これは確認して下さい。 寧ろ、バイク問題なんかよりこっちの方が重要かも知れません。 ちなみに平成9年、首都圏で菱和ハウス&菱和管理と言うデベロッパー(当時本社半蔵門)が管理費を持ち逃げする事件が起こり社会問題に発展し、当時の国営放送で特番も組まれました。 ちなみにその翌日決算理事会だったのですが、その質問が出てきましたけど通帳を持っていき名義、残高確認と通常の業務を毎年繰り返しているだけなので問題はありませんでしたが… 時の国土交通大臣扇千景が、それ以降マンションに関する法律を厳しく定め、それ以降善良な管理を行っている管理会社も白い眼で見られるようになった契機となる事件でした。 本当に心配です。その点は。 一応こんな所です。

noname#19224
質問者

補足

度々ありがとうございます、確かにちょっと無理がありますよね。 この質問を書いてから、規約を読みすぎて頭が混乱しそうですw 細則は管理員の業務の中に、「利害関係人に対する管理規約等の閲覧」という項目があるので、月曜に要求しようと思います。 しかし、理事会の職務不履行には罰則等はあるのでしょうか?ただ、不履行だと言っても理事が納得するとも思えないのですが。 また、5月の議案承認という事は、今回来たアンケート は別の議案として考えていいのでしょうか、これが引き続いた議案と考えると、継続協議中と言われてしまいそうで・・・。 組合の通帳も怖い部分ですね、帳簿類は書面で請求すれば閲覧できるようですのでチェックした方がいいですね。 度々、質問ですいません、よろしくお願いします。

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