• 締切済み

切符きらないの?

昨日、ある交番の前でスピード違反・ノーヘル・信号無視などの取締りの 為かどうかは知りませんが警官が一人立っていました。 その交番は国道の交差点のすぐそばにあるのですが、信号待ちで停車して いる先頭の一台の車にその警官は近づいて行き、なにやら運転手に車の 窓越しに話しかけていました。 その時自分は対角線に位置する歩道を横断していたのですが、その位置から でもはっきりと確認できました。 運転手はシートベルトをしていませんでした。 私は脇目も振らず注視していましたが、車を然るべき所に止めさせ運転手を 車から降ろして交番の中に連れて行くものと思ってましたが、切符を切る ことはせず注意だけ・・。 この警官の行為はどうなんですか? 切符切らなくていいんですか? どうも納得いかないんですが。

みんなの回答

回答No.7

 真実はその警察官に聞かなければ分からないでしょうが、文面を読む限り、シートベルトをしているかしていないか、よく分からなかったのではないでしょうか。  「交番の前で立つ」ということは、警察官からすれば、シートベルトのバックルを確認しようとしても、運転手の体やシート、ピラーなんかが邪魔して、よく確認できなかったのでは?一方、質問者さんはその対角に位置していたのですから、シートベルト非着用の様子をよく確認することができた…と。  でもって、警察官とその運転手のやりとりは  「あなた、シートベルトしてなかったでしょ?」  「いえ、信号待ちでダッシュボードからタバコを取り出そうとして、今ベルトを外したところですよ」  「ああ、そうだったんですか」  …まぁ、私の勝手な推測なんですが。もしかすると、単純にその警察官の知り合いだったから見てみぬフリをしたのかもしれません。いずれにしても、ここで納得のいく回答は得られないのではありませんか?

  • gametan
  • ベストアンサー率16% (9/54)
回答No.6

交番での話なら。 基本的には大掛りな取締りなどが ある時は、違反切符を着るかもしれませんが、 無い時の交番は、基本的には注意して警告のみ で終わらすでしょ。 交番勤務の警官と、PC勤務の警官とでは 業務が違いますからね。 交番勤務→注意を奮起して、防犯活動。 PC勤務→取締りをして、摘発中心。 いわゆる、悪質性がなければ注意程度に しておくのではないでしょうか?。 何でもかんでも、違反だといって切符を切っていては 職権乱用になるのでは?。→わかりませんけどね。

  • kyoto6540
  • ベストアンサー率39% (84/214)
回答No.5

地域警察官の仕事は多岐に渡り、切符を切るだけが仕事ではありません。 質問者様がご覧になったのは「立番勤務」というもので、交番の前に立ち、交通監視や地理教示などを行うのが主な仕事です。 だからといって切符を切ってはいけないというものではありませんが、立番勤務の目的は「警察官の姿を市民に見せ、安心感を与える」というものであると思いますので、切符を切るために交番に引っ込んでしまうより、違反を警告にしてできるだけ多くの時間を立番勤務に当てたいとするため切符を切らないこともあると思います。

Lagonda
質問者

お礼

分担するなりして公平な措置をお願いしたいものです。 ありがとうございました。

  • takatozu
  • ベストアンサー率26% (69/258)
回答No.4

 例えばその運転手に切符を切ったとします。    すると、その運転手は「何で俺だけ切るんだ」となるでしょう。    場所が国道なら交通量も多いでしょうし(質問者さんが見た車以外にも当然違反者がいる)、その警察官一人で処理するには無理があります。  さりとて、違反しているのを注意もしなければ「そのまま行かせた。いいのか?」という言う人もいるでしょう。  警察官が体制を組んで取締中に「切符を切った車」「切符を切らない車」があるならわかりますが、質問文を見る限りでは、しょうがないのではないでしょうか。

Lagonda
質問者

お礼

警察24時にもいますね。 自分が悪いのに逆切れして非を認めないドライバー。 ありがとうございました。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

交番の警察官は、普段交通切符を持っていない場合があります。 ですので、違反があっても直ぐに違反切符を切れないので、注意だけで終わらす場合があります。 地域で一斉取り締まりを行う場合は、交番でも交通違反切符を用意しているので、その場合には、切符を切られます。

Lagonda
質問者

お礼

切符を持ってないから切らない・・、そんなの後からいくらでも用意 できると思いますが・・。 (趣旨をはき違えてたら御免なさい。) 

  • urankun
  • ベストアンサー率22% (39/177)
回答No.2

 道路交通法上、シートベルトをしなくていいケースは多数あります。例えば、病気の時、太っている時、座高が高い/低い、バックしている時など。  詳しくは道路交通法第71条3及び施行令第26条3の2を見てください。でも、この法律を見ると、おまわりさんになんか言われたら「胃が痛くてベルトが出来ないんです」と言えば、おとがめなさそうな...。

Lagonda
質問者

お礼

自分の母がそうです。 羨ましい限りです。 ありがとうございました。

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.1

違反を見つけたらいかなる場合も追いかけていって切符を切らなければ 警察官ではない クビにする という決まりでもあるのなら 緊急配備でもして 摘発するでしょうけど 実際そんなことはしません 取り締まりは交通課の仕事 交番のお巡りさんは地域課の所属です。 まぁ警官には違いは有りませんから もちろん切符をきることも できますが その程度の軽微な違反なら見逃してくれた方が その人も反省して ベルトを装着するでしょうね

Lagonda
質問者

お礼

交通課・地域課の別があるとは・・。 しかし、それを考慮しても不公平すぎる・・。 運転手も始めて通る道ってわけでもないだろうに大したもんです。 ありがとうございました。

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