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再度質問です。
No.1629768で若年者納付猶予制度について質問させていただきました。 そのときには回答有難うございました。 では、去年の収入が多くて若年者納付猶予制度が受けられない場合で、現在無職で支払が困難な場合は未納になるだけしかないのでしょうか? それとも、何か考慮してくれる制度って他にあるんでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
退職を含め、失業により保険料支払いが困難になったときは、免除が適用されます。特例免除というものです。 あなたの場合がどうかは社会保険事務所に相談してください。
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- nikuq_goo
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回答No.1
いいえ。国民年金保険料の納付は2年迄行えます。2年を超えると未納になりますが30未満の健常者が国民年金保険料を支払い意思に反して2年も滞納することはないでしょう。
質問者
お礼
お返事有難うございました。 2年までは大丈夫なんですね。
お礼
お返事有難うございました。 社会保険事務所に相談してみようと思います。