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騒音トラブルから過失傷害(傷害罪)へ・・・続きです(長文)

先日はNo.1412177(http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1412177)についてご回答頂き、ありがとうございました。 思いがけないトラブルによる動揺と法律知識が皆無だった為に事実に反する認識をしておりましたが皆様にご指摘頂き大変に助かりました。 5月中旬に階下の住人(女子大生)の母親から入った騒音クレームに主人が謝罪しに行き、その際お互い支えていた玄関ドアから主人が手を離した為に先方が「頚椎捻挫全治2週間」のケガをされ被害届けを警察に提出しました。 事件当日も警察を通じ謝罪の意思を示しましたが全く受け入れて貰えず、被害者のご主人が個人事業をされている関係上、すぐに顧問弁護士を立ててこられました。 こちらも当方の弁護士を通じ、被害届けを取り下げて貰えるように既に3ヶ月以上も交渉していますが全く進展致しません。 最近になって弁護士からの情報で「警察は診断書に誤りがなかったのか再確認している」「警察が被害者に再び事情聴取を行った」と聞きました。 最初は難しい件だと言っていた当方弁護士も被害者の余りにも非常識なクレーマーぶりに「とことんやりましょう」と強気に交渉してくれてはいます。実際の交渉相手である被害者のご主人も「自分は一刻も早く示談で済ませたいが妻は頑として聞き入れない」と困り果てているようです。 長々と書きましたが皆様に教えて頂きたいのは「傷害罪で被害届けを出していた事件を過失傷害で告訴することは可能か」と「虚偽の被害届けでの虚偽告訴罪(刑法172条)あるいは虚偽申告(軽犯罪法第1条第16号)は適応されるのか」です。 なんとなく最悪の状態からは脱した感がありますが被害者が今後、民事を起こすかも?等不安は付きません。早期決着を心から願ってはいるのですが。 みなさま、宜しくアドバイスをお願い致します。

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  • matthewee
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回答No.2

1.過失傷害罪での再「告訴」について。  刑法や刑事訴訟法では「被害届」より「告訴」のほうに重きを置いているようですが、現場の警察官に取っては、どちらも犯罪捜査の端緒のひとつであり(内部告発や新聞記事が端緒になることもある)、被害者からこれらの情報がもたらされ、そこに犯罪を疑う事実があれば、捜査に着手することになります。  例えば、法律に疎い市民の被害届が傷害罪に基づくものであったとしても、警察は法律に基づいて検察へ送致(=書類送検)するので、刑法のどの罪状に該当するかは適切に判断すると思います。  ですから、最初に「被害届」が出されたとき、警察は傷害罪、過失傷害罪の両方から事件を捜査しているはずです。  まだ、警察の捜査段階であれば、今後捜査が進展し、警察が傷害罪での送検を見送ったとすれば、同じ事件なら過失傷害罪での送検も見送ったと判断していいと思います。改めて、被害者が過失傷害罪で告訴しても、「事件性なし」ということで警察は告訴を受理しない可能性があります(告訴すれば、必ず受理されるものではない)。  この場合、警察の対応に不満な被害者は、検察庁へ告訴することも考えられます。検察官が告訴を受理すれば、直接捜査指揮をとることもあります。  しかし、「面と向かった状態でドアから手を離したら相手がけがをした」という言いがかりに対して、検察官が告訴を受理するか疑問です。たとえ、受理しても捜査の結果、不起訴処分になる可能性があると思います。 2.虚偽告訴罪について。  基本的に警察は、被害者のために被疑者を逮捕し、送検するのではありません。刑法等に基づいて犯罪が認められるので、捜査し被疑者を逮捕、送検するのです。  この被害妄想の強いおばさんに対しては、警察に全てまかせて、質問者さんは心労を重ねないことです。このおばさんが虚偽告訴罪に問われようが、問われなくてもどうでもいいことではありませんか。 3.民事訴訟について。  民事で不法行為に基づく損害賠償を請求してくる可能性については、相手次第としかいえませんが、この場合、相手が質問者さんの夫の行為に違法性があること、違法性と損害との間に因果関係があること、故意または過失があることなどを立証する責任があります。相手が立証できなければ、裁判官は「原告の請求を棄却する」という判決を出すことになります。  また、不法行為による損害賠償請求権の時効は3年間です(民法724条)。そして、裁判は、原則として被告(=訴えられた方)の住所地を管轄する裁判所で開かれます。  民事についての勝訴の可能性は、ご依頼されている弁護士に聞かれたほうが確実です。 4.送検について。  手続き上、警察は検察へ送致(=書類送検)せざるをえない場合もあると思います。回答の補足に「本人はかなりショックを受けております」と書かれていましたが、検察へ送致されたこと自体は、それほど深刻に受け止めることではありません(交通事故における人身事故は全て業務上過失傷害罪で送検されます)。  平成17年度「犯罪白書」から「罪名・処理区分別の検察庁終局処理人員(第2表)」のページを下記に貼っておきます。  この統計によると、平成6年~15年に傷害罪で送検された者のうち、起訴された者は18%、略式起訴された者が30%、不起訴が26%、家裁送致(未成年)が26%でした。  単純に言えば、傷害罪で送検された成人のうち3人に1人は不起訴処分です。ご主人の場合、たとえ送検されても十分、不起訴処分になる可能性は高いと思います。  それでも万が一、検察が略式起訴を提示してきたら、略式を蹴って公判請求したほうがいいと思います(無罪になる可能性があるから)。

参考URL:
http://www.gov-online.go.jp/publicity/book/kanpo-shiryo/2005/050216/siry0216.htm#mokuji1
abanao
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。 現在、担当警察の方が殺人事件の捜査の為にこちらの案件は保留状態になったままです。送検されるのかどうか不安のまま過ごしております。

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その他の回答 (1)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.1

 前の書き込みも拝読しました。お答えできる範囲で答えて みますが、下記の当方の書き込みが正解の全てではありませ んので、ご配慮下さい。 1「傷害罪で被害届けを出していた事件を過失傷害で告訴す  ることは可能か」  可能と言えば可能です。もちろん書類の書き直しが必要に なります。ただこの点は、警察の裁量判断でしょう。どちら もありうる、というのが当方の見解です。たとえば被害者側 の弁護士が猛烈に可罰性をアプローチし、警察側もそれを受 け入れたりする場合です。 2「虚偽の被害届けでの虚偽告訴罪(刑法172条)あるいは  虚偽申告(軽犯罪法第1条第16号)は適応されるのか」  こちらも可能といえば可能です。でもこちらもどちらも ありうるというのが当方の見解です。  上記いずれの質問も、警察の裁量判断と関係しており、一 概に数式のように、こうだからこうなる、というものではあ りません。法律や条文がそうなっていても、その判断は、警 察にゆだねられているのが現状です。 3 参考意見  もう既にそうされておられるのかもしれませんが、第三者 としてアドバイスできることは、客観的な証拠をつみあげる ことです。今のままでは、あなたはそうおっゃるし、被害者 は被害者でそういうし、で、泥仕合です。泥仕合は破廉恥な ほうが負担が軽いので、まとなも精神をもっている方が不利 です。  つまり、あなたの書き込みでは大家さんも被害者が破廉恥 だということを証言しているのですよね?それを書面に書い てもらう、最低限度ICレコーダーで録音する、場合によっ てはビデオ撮影するなどです。被害者の夫の証言「示談で終 わらせたい~」も同様です。被害者が以前に同様のことを繰 り返していたなら、そのことを裏付ける証言・証拠もあるの であれば、それも有力なものになります。  上記2つのことが書面になっており、相手方が署名捺印し たものがあったなら、たぶん警察も送検すらしないのでは? と思います。  たいへんでしょうが、がんばってください。

abanao
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。 現在、担当警察の方が殺人事件の捜査の為にこちらの案件は保留状態になったままです。送検されるのかどうか不安のまま過ごしております。

abanao
質問者

補足

何度も補足させて頂いた前回のお見苦しい書き込みまで目を通してくださりありがとうございます。 今夜、主人の方から担当弁護士に連絡をしましたところ「かなり(被害者側の言い分に)疑問点があり」との一文付ではあるが検察へ送検される見込みだとのことでした。 本人はかなりショックを受けております。過失傷害ならまだしも「一切手を触れていない」と被害者、警察も認めているのに・・・。 当方の弁護士との契約は「民事(検察へ送検される前に示談交渉で済ませる)」でしたが、引き続き刑事の方も担当するとの返事でしたが少しでも必要性があるかと思うと頼もしく思う反面、かなり憂鬱です。 被害者のクレーマーぶりですが事件の起こる1ヶ月半前の入居の際に管理人、(マンションの)管理会社、仲介業者に対してかなりの文句を言ったようです。また娘の入学試験の際に大学教授とも揉め、未だに解決してないようです。 ですが当方は遠方へ転居(事件が起こる前から決まっていた)してしまった今、以前の証拠集めはかなり困難かと思われます。ただ、警察の事情聴取の際に管理人などは当方が知らなかった被害者のクレーマーぶりについてかなり克明に証言してくれ、署名捺印してくれました。

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