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高校生って・・・

15歳の高1です。  今アルバイトをしたくて色々探しているのですが、高校生でも15歳だとできないんですか?友達が保険の関係で15だとだめだから誕生日をごまかしたって言ってたんですけど・・・。 よく16歳~(高校生歓迎)とか書いてるとことかあるんですけど、これはやっぱり15歳はだめってことなんですかね? 誰か教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rinochan
  • ベストアンサー率36% (24/65)
回答No.2

こんにちわ。 私は15歳の高校1年生の時、バイトしてましたよ。 そのとき、生まれて初めてしたバイトは 郵便局の「ゆうメイト」でした(笑) 国の公的機関でもOKなのだから、 バイトして問題ないんじゃないですか? ただ、親の同意書は書かされたと思います。 働きたいところが決まってるなら、電話して問い合わせてみてはどーでしょうか?(*^◇^*)

mifa0226
質問者

お礼

実体験の話でとても安心しました。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • wa_jiro
  • ベストアンサー率64% (116/179)
回答No.1

mifa0226さん、こんにちは。 質問拝見しました。 私が過去ご回答した内容がありましたので、それらを 記載します。 ご質問の内容拝見しました。 高校生ですので、 その高校がアルバイトを許可しているかどうか、 それと、ご両親の承諾は とれているのかが重要な事となります。 ちなみに、下記の事をよく留意しておく事が重要です。 1.18歳未満の者が働く時は、バイト、就職とに限らず、氏名や生年月日など   を証明する市町村長の証明書が必要です。  (年齢の記載がある住民票記載事項証明書でよいかと思いますが‥) 2.未成年者が労働に従事する際、親には職業許可権といった権利があります。 3.親には、労働契約を解除させる権利もあります。   (雇用内容が不利な場合等です。) 4.未成年であろうと、労働契約ををかわした以上は、成年と同様の責任を   負うことになります 5.アルバイト中に損害を与えた場合には、その使用者には、求償権といって   実際に損害を出した者に賠償を請求する権利が存在します。   (しかし、アルバイトの費用から差し引く事はできません) 更に、労働基準法により、 6.未成年者、年少者(15歳)には変形労働時間制やフレックスタイム制を   適用することはできません。また時間外・休日労働も禁じられています。 7.年少者(15歳)には、原則として年少者を深夜の時間(午後10時から   午前5時)に労働させることはできません。 8.年少者(15歳)に一定の重量物を取り扱う業務や、特定の危険有害業務   などに 従事させることができません。 よくこれらの事を確認し、責任と自覚をもって仕事に望む必要があります。 もし、これらの条件が受け入れて貰えそうにない場合には、勤め先等の 誕生日をごまかして働くといっても、健全な企業であれば、年齢等を確認する 上記資料の提出を要求します。 また、一旦働き始めると、今度は労働者としての責任が発生します。 これらをよく考え、ご両親ともご相談した上で、働いて下さい。

mifa0226
質問者

お礼

詳しく教えてくれてありがとうございました!なんか複雑ですね^_^; 親とも相談してみます

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