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国民年金保険申請
国民年金の免除に対象となる区分は(申請者本人・申請者の配偶者・世帯主)の一定基準以下となっており調べた結果私は申請者本人であり且つ世帯主で配偶者はいません。なので私の収入からみれば免除の対象になりますが、同じ住所で私の祖母と叔父が一緒に住んでいます。世帯主は叔父となってますがこのような場合叔父の収入も基準以下でなければ対象にならないのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
住民票で041581さんが「世帯主」になっていれば、041581さん本人のH16年の所得で免除できるかどうか判断されます。 で、住民票で041581さんが「世帯主」になってなければ、その住民票上の世帯主の所得が審査対象になります。 ちなみに、H16以降に退職していた場合、離職票とか雇用保険受給資格者証をもっていけばその人の所得を0円と判断することができます【特例制度】
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- thor
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回答No.2
質問者自身が世帯主だといいつつ、「世帯主は叔父」というのはどういう意味でしょうか? 住民票がどうなっているかによります。 住民票で、あなたと叔父夫婦の世帯が別なら、あなたが世帯主ですから、あなた自身の所得によります。 住民票と戸籍をごっちゃにしておられるのか、単に表現がおかしかったのか、「世帯」を住民票のことととらえず「(核)家族」(夫婦と子ども)ととらえていたのか……。
- oto31
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回答No.1
世帯主に収入が一定以上ある場合は免除を受けることは出来ません。 ですが世帯分離をすればご自身が世帯主となるので自身の収入だけでみますので基準を満たしているなら可能になります。 一番いいのは役所に行き免除の申請が現状のままで通るのかを紹介してもらい、もし現状で無理なら世帯分離の手続きをなさると良いでしょう。