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これは誹謗中傷ですか?
高校の時にバイト先で友達(小中の同級生)の小学校時代について先輩に話したのですが、先輩が友達にそれを告げ口し、しかも友達は事実ではないといっていたそうです。話した内容は私がプレゼントしたものを捨てたということでした。当時、その人に上手く利用されて、ムカついて、話してしまったんですが、かなり大人げなかったです。勿論、謝ろうとしましたが、受信拒否されていたので、別の友達を通じて、説得してもらいましたが、やはり許してもらえませんでした。その噂は当時の小学校の同級生から聞きましたが、私は罰せられますか?最近、このことを思い出したんですが、かなり不安です。よろしくお願いします。
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No.4 です。 ちょっとややこしいので簡単な例で説明してみます。 例1.「Aさんはバカだ」 例2.「Aさんはテストで0点をとったのでバカだ」 上記の例文はどちらもAさんの社会的信用を失墜させるもので 「公然と」発言された場合は罪になります。 2つの違いは、例1は単に「バカだ」という評価に過ぎませんが 例2は「テストで0点をとった」という『事柄』をもって「バカだ」と評価している点で例1と異なります。 この「『テストで0点をとった』と言うこと」が『事実の摘示』であって 本当にテストで0点をとったかどうかの真偽、すなわち【事実が存在するか否か】は関係ありません。 それはこの話を聞いた人が 摘示された事柄の真偽(本当に0点をとったのか?)を確かめる義務を負うことなく Aさんについての評価をするからです。 事実を摘示した場合(例2)は刑法第二百三十条の『名誉毀損罪』 事実の摘示がない場合(例1)は同法二百三十一条の『侮辱罪』に当たります。 daskfdaf さんの場合、「私がプレゼントしたものを捨てた」と『言ったこと』がイコール『事実の摘示』であって そういう事実があったかどうか関わりなく名誉毀損罪の範疇にはいることなります。 しかし前述のとおり「公然と」広めたわけではないので実際には適用されません。
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- GrandFinale
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結論としては、罰せられることはありません。 「罰せられますか?」という一言に注目すれば、 『刑事罰を受けるのか?』と言うように聞こえるので とりあえずこの点からお話します。 この場合、事実(真偽は問いません)を摘示しているので 刑法第二百三十条の『名誉毀損罪』に当たるかが争点になりますが daskfdaf さんが話した状況では「公然と事実を摘示した」とは言えず 罰せられることはありません。 念のため、民事罰(この場合、精神的被害による慰謝料請求)にも触れておきますが かなり昔、それも子供時代の話で「非常に軽微な内容」なので 民事訴訟を起こされても(たぶん先方もそんな大人気ないことはしないでしょうが) 慰謝料の請求が認められることはありません。
お礼
その女が大人気無い人なので、些細なことで訴えられるかもと心配してしまいました。ありがとうございます。
補足
先にお礼を書いてしまいました。 GrandFinaleさんは法律に詳しそうなので、 もう少し聞きたいことがあるのですが、 宜しいでしょうか? >この場合、事実(真偽は問いません)を摘示しているので 刑法第二百三十条の『名誉毀損罪』に当たるかが争点になりますが daskfdaf さんが話した状況では「公然と事実を摘示した」とは言えず 罰せられることはありません。 これはどういったことか教えていただけませんでしょうか? 自分は小学校の当時の同級生から聞いたことを先輩に言いました。 それは事実だと思ったからですが、結果的にその友達から事実ではないと言われてしまったいました。それでも問題なかったでしょうか?
- gooponpon_2005
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知り合い同士の会話の中で、 他人の悪口を言っても 法律的にどうこうということにはなりません。 悪口を言った相手との関係が悪くなるだけです。
お礼
本当ですか?なら良かったです。
- adat555
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プレゼントを捨てた捨てないで、なんで罰するとかそういう話になるのですか?小学校時代の話ですよね。 常識的に考えて訴えるなんてこと無いと思いますが。 なんでそんな不安になるのか理由がわかりません。 そもそも本当のことを言ってるんだから、あなたが強気でいいはずでしょ?
お礼
その女はとても常識人ではないので、些細なことでも何をするか分からなくて・・・。
その友達の社会的評価を下げるような内容だった場合、その真偽を問わず 名誉毀損になっちゃうかもしれません でも、話したのが先輩だけなら著しい被害とは言えないし 法的措置に出らるような内容なのでしょうか?
お礼
怖い女なので、何をするか分からなくて、不安になっちゃいました。 ありがとうございます。
お礼
分かりやすく説明して頂いて、ありがとうございます。本当に助かりました。