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社会福祉法人が株式会社を設立することについて

タイトルどおり、社会福祉法人が、自由な経営をするために株式会社を設立することについてお聞きしたいと思っています。 「資本の過半を超えなければ、収益事業をしてもよい」など、少し知ることが出来たのですが、さらに詳しい内容(あるいはWEBや書籍)など、ご存知の方がいらっしゃればよろしくお願いいたします。

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回答No.1

こんにちは。 まずは、下記のURLをごらんになっていただくことを強く推奨したいと思います。 (厚生労働省のサイトです。) ◆ 社会福祉事業及び社会福祉法人について http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/02/s0217-7b.html <内容>  1 経営主体等に関する社会福祉法と主な社会福祉関係各法の規定  2 資産要件の原則と特例  3 他の法人制度との比較表(組織、資産等)  4 他の法人制度との比較表(税制)  5 措置費(支援費)及び施設報酬等の剰余金の使途制限について  6 憲法(第89条)  7 社会福祉法(抄)  8 社会福祉法施行令(抄)  9 社会福祉法施行令第4条第7号の規定に基づき厚生労働大臣が定める社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業 10 社会福祉法人審査基準 11 社会福祉法人定款準則 12 社会福祉法人審査要領 これらのうち、収益事業に関して非常に重要なのは、10の社会福祉法人審査基準と、12の社会福祉法人審査要領です。 そちらに、収益事業の範囲や制限等が示されています。 ◆ 社会福祉法人審査基準 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/02/s0217-7d.html ◆ 社会福祉法人審査要領 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/02/s0217-7d.html#12 率直に申し上げると、収益事業として株式会社を立ち上げる場合、株式会社の事業はあくまでも「従」で、しかも、事実上「社会福祉事業に関連するもの」に限られます。 これは、社会福祉法人本体の高い公共性を鑑みてのことで、株式会社の倒産や破産、解散等の影響をできるだけ避けようとするためです。 ですから、株式会社に限らないのですが、社会福祉法人本体とは別に事業を立ち上げる場合には、審査要領の内容にかかわらず、実際には厳しい制約を伴うことを頭に入れておいていただきたいと思います。 現に、監督官庁(都道府県知事)もそうそう簡単には認めませんし、相当厳しく審査されますので念のため。 (※ 詳しくは、審査要領の中で記されています。) なお、上記で取り上げた内容は少々古く、いまは組織変更や制度変更により、細かい部分が以下のように変わっています(以下はほんの一例です)。 適宜、読み替えて下さい。  措置費 → 支援費 (※ 厳密には異なりますが)  社会福祉・医療事業団 → 独立行政法人福祉医療機構 また、審査要領等は、その後改正されています。 最新のものを把握したい場合には、下記のURLも併せてお読み下さい。 平成17年4月14日付け厚生労働省通知による改正で、非常に重要です。 ◆ 岐阜県庁ホームページ 「社会福祉法人審査基準」及び「社会福祉法人定款準則」「社会福祉法人審査要領」等の一部改正について http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s22807/infomation/juridical_person.htm 「定款準則」や「社会福祉法人の認可について」も関連文書になりますので、こちらも併せてお読みいただけると良いでしょう。

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質問者

お礼

ありがとうございます! 大変参考になりました。取り急ぎお礼までとさせていただき、まずはご紹介いただいたサイトをしっかりと読んでみたいと思います。 その後また理解できないことがあればぜひぜひ相談させてください。本当にありがとうございました。

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