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社会福祉法人について
「民間社会福祉事業の実施主体として社会福祉法によって設立、管理、組織などが規定されている。」とテキストに書いてありましたが、「民間社会福祉事業の実施主体」とは民間の組織が主体となってという解釈でいいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
質問の表題に「社会福祉法人について」とありますので、本当はお気づきなのかなァとも思うのですが、それはさておき、『社会福祉法』の在処は、以前の質問で得られた回答からご存知だと思いますので、是非とも確認して下さいね。 ……という訳で、社会福祉事業の実施を目的として設立される法人であって、社会福祉法によって規定されているものとすれば、社会福祉法人しかありませんよね? とすると、テキストからの引用部分では、社会福祉法(昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号)第六章を指して述べられていることがわかります。 つまり、「民間社会福祉事業の実施主体」とは、「社会福祉法人」そのものを指す言葉だと思うのですが如何でしょうか? ※質問の意図するところと回答が合致していれば良いのですが…。(不安)
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- o24hi
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回答No.2
こんぱんは。 簡単に言いますと,公立の社会福祉法人はありません。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 よく読めばわかるものでした...