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選挙立候補者の奥さんに、お酒を送ったらどうなるのでしょうか?

公職選挙法について、よくわからないのでおしえてください。 候補者から何かをいただくのではなくて、 こちらが、候補者の奥さんと知り合いなので、 激励でお酒でも送りたいと思っているのですが、 これは、違反になりますか? また、公職選挙法が簡単にわかる何かサイトはないでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

>これは、違反になりますか? 何か見返りの約束をしていなければ、違反ではありません。 しかし公示後は、本人/本人の身内への直接の贈答は極力ひかえましょう。 選挙対策本部に届けるのが、一番いいかと思います。 贈答品のリストを作成管理している選挙対策本部もあります。 候補者の奥さんとの知り合いであれば、受付に 「候補者の奥様の知り合いのものです。事務局長にもよろしくお伝えください。」 程度のご挨拶をし、サッと身を引くと、事務局としても助かるはずです。 たまに 「候補者の奥さんの知り合いだから、事務局長を出せ」 みたいな事を言ってくる人もいますが、応援ではなく妨害です。 知り合いであれば、それこそ影で力になってあげましょ^^ ちなみに私の仲人は、今回の選挙での小泉内閣の刺客の一人です^^;

noname#24590
質問者

お礼

1050YEN さん、ご回答どうもありがとうございました。

その他の回答 (7)

回答No.8

>>違反といっても法外でなければ、選管もそこまで取り締まりを行いません。 > 選管が選挙違反の取り締まりをすることはありえません。取り締まりは警察です。 #2さん突っ込み激しいですな^^; 確かにそうです。 ただ、なぜそういう表現にしているかを書いておきます。 >警察が取り締まり 選挙に絡む殺人事件などに発展したら話は別ですが、贈答に関する告発者は主に選管です。 贈答関係の捜査を、警察が単独で動くことはありません。 怪しいと思った場合も、警察は選管に問い合わせを行い、選管の判断に委ねられているのが実情です。 なので、選管が問題視しないレベルの贈答に対し、摘発が行われていないのです。 真意がわかっていただけたでしょうか? 質問者の文を読んで、質問者と候補者奥さんが以前からの知り合いという観点から、選管がこれを問題視するとは考えづらいです。 もし当選した場合、よりいっそう問題視することはないでしょう。 裏事情なので言えませんが、当選者と落選者の選挙違反の検挙数の統計を出したら、面白い結果を知ることになると思います。特に贈答関係であれば、よりはっきりします。 選挙に関しては裏パワーがあるのでしょう。 警察が政治家を単独で取り締まれないのが、よくわかります。

  • yora
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回答No.7

#2、4です。 #5さんの言うとおり、マニュアルどおり、法的な回答です。 違法でも捕まらなければ良いという質問ならば、#5さんの回答のとおりでしょう。候補者に飲食物を贈って捕まることは、まずないです(逆は、可能性はありますが)。選挙運動の現場では、あまり良心は関係ありません。 あとは、質問者さんの良心の問題です。 >違反といっても法外でなければ、選管もそこまで取り締まりを行いません。  選管が選挙違反の取り締まりをすることはありえません。取り締まりは警察です。

回答No.6

#2の回答の通り、法的に違反でも選挙違反にならないことはあります。 しかし、これは、選挙違反にならないのではなくて、警察が「選挙違反として告発しないだけ」なのです。 検察は政治家の汚職を摘発することが最大の栄誉であるとしているし、警察は(それに対抗するかのように)選挙違反を摘発することに快感を覚えています。 ですから、適度に話題があって警察の権威を示すことのできるタイミングで選挙違反として摘発します。 全国的に選挙違反が少ない時は、つまらないことでも摘発するかもしれません。 また、「前回の選挙でセーフだった違反」を今回犯したからといって「今回も平気」である保証はありません。 違反を違反とするかしないかの選択権は摘発する側にあるのです。 警察は、いつ何件の選挙違反を摘発すれば効果あるかを計算した上で動きます。

回答No.5

#2さん、マニュアル過ぎますって^^; 今まで町議・市議・市長・衆議院・参議院の選対本部で、ある部門の責任者として、選対いた経験があります。10回以上の選挙経験で、酒/ジュース類を贈答品として受け取らなかった選対は、ありませんでした。 贈答品の酒/ジュースは、選挙が終わった後、選対員にねぎらいの意味も込めて、配ったりしているのが実情です。 違反といっても法外でなければ、選管もそこまで取り締まりを行いません。 選挙中に、酒類のわずかな贈答で逮捕されたことなんて聞いたことありません。 本当は量が問題ではないはずなのですが、実際は量が問題なのです。 個人レベルで贈る酒類(多大な量でない条件で)は、捕まることなど考えられません。 もし選管に「奥さんの知り合いから2ケースぐらいのビールを貰ってるよ」と密告しても、相手にもされません。それが実情です。

  • yora
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回答No.4

#2です。 違法かどうかについては、量は関係ありません。 ジュース1本でも、法的には違法です。 警察が悪質性を判断して、逮捕するかどうかは別の問題です。ジュース1本で、逮捕するのも現実的でないので。 現実は、つかまらないので、やっているだけです。

回答No.3

実際には、飲み物が法外な量でなければ大丈夫なのですよ^^; 実際の選対で、数ダースに及ばななくて、怪しいドリンクでなければ、受け取りますよ^^

  • yora
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回答No.2

過去に同内容がありました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1594357 >見返りに関係なく、お酒(飲食物)は違反です。 物よりお金と票が一番です。

参考URL:
http://blog.livedoor.jp/piap/archives/50049993.html

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