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宿泊名簿
ホテルなど、チェックインの記名って嘘書いたらどんな罪!? 個人情報保護の世、施設に申し訳はないけれど・・・どうなんでしょう? 法に触れるよな行為ですか?
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法令を調べる時間がないのでうろ覚えですが、法令上は宿帳を書かせるのは旅館の義務で宿泊者の義務ではなかったとおもいますので、法律上、直接罰せられる事はないと思います。 ただ、宿側では宿泊約款で住所氏名の登録を義務付けている事が多いと思いますので、民法上は宿泊の契約が成立していない状況と思われ、何らかの損害を受けた場合、宿側が賠償義務などを免れる言い訳には使われそうですね。罰則はありませんが、少なくとも民法には触れる行為になると思います。 厳しく言えば、偽りの申告での宿泊は、騙す行為になりますから、刑法上も何かに触れることになると思います。
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- mana_ko
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旅館フロント経験者です。 嘘を書いても特に確かめることはありませんが、もし何かあった時に困るのはお客様の方でしょうね。 もちろん災害のときもですが。 例えば、何かトラブルがあったりしてお客様が支払いを(一部でも)拒否して帰った場合。 はじめから無銭飲食する気があったと取られるでしょうね。詐欺罪とか? 個人情報保護法以前から、お客様の情報は厳重に管理しておりますし、警察であっても令状ナシには見せません。 明らかに不倫旅行な宿泊客の奥様から電話があっても答えませんし、緊急と言われても宿泊客の許可を取って繋ぐか、不在なら「宿泊していましたら、折り返しお掛けするようお伝えしますので」と伝言に留めるかですね。 まともな宿なら素直に書いた方がいいと思います。 答えになってなくてすみません。
お礼
こんなにいろんな方から情報いただき、これだけ完璧な質疑応答!?になるとは思いませんでした。 mana_koさんのお答えも充分すぎてますよ。 ご経験された方からのお話まで聞けるとは思いませんでしたからね。 感謝してます。 お答えいただき本当にありがとうございました。
- travelKENKEN
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No1です。 旅館業法に宿泊者の義務規定もありました。 ==================== 第六条 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該官吏又は吏員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。 2 宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。 ==================== 違反者は以下の条文が適用されます。 ==================== 第十二条 第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。 ==================== ということで、法令上も罰則があるというのが正解でした。
お礼
完結! 参りました~ですね(^_^;) 本当にありがとうございました。
火災があったり、災害に巻き込まれたりした時に、家族に連絡が行かない、補償が受けられない、捜索してもらえない、などのリスクがあるだけで、書く方が嘘を書いたり、全ての項目に答えなくても問題はないように思いますが。
お礼
いいえ、ソレはね、「旅館業法」で禁じられてるんですから、ダメですよ(笑) すみません、ここで学びました。 だけど、なんとなくご理解いただいてる感じがとても嬉しいです。 おこたえいただいて有難うございました。
- umedama
- ベストアンサー率31% (503/1575)
http://www.jikohasan.jp/mame.html ここの真ん中ぐらいに載っています。 本当に罰せられて人が居たかどうか、ばれなければOKか??? ただ、事故があった場合は大騒ぎになるでしょうね。 災害、食中毒・・・宿帳を宿泊業者は監督官庁に提出するでしょうね。
お礼
逮捕!されちゃう事だったですね(汗) ありがとうございました。
お礼
深夜にありがとうございます。 ・・・ですよね(^_^;) 納得です。大変わかりやすくて本当に感謝です。 ありがとうございました。