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カルテ・レントゲンの保存

私は7年前に交通事故により入院、退院後も後遺障害が残り、同じ病院の同じ科に薬をもらいに1~2か月に1回通院しています。この場合、入院当時のカルテ・レントゲンは病院に継続して保存されていると考えていいですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.3

#1です。追加して調べてみました 労災保険指定医療機関療養担当規程 第9 指定医療機関は、療養の給付又はアフターケアに関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存すること。ただし、診療録については、その完結の日から5年間とする。 とのことです 本来は今まで継続診療しているようですので当初のカルテもあることになります。

zizuzizu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 2年前に肺炎で内科に入院した時に、内科の看護婦さんが私の身体の後遺障害の状態を知っていたので、7年前に事故で整形外科病棟に入院した当時のカルテを見たのでは?とは思っていたんですが… まだ診療を完結してないので、大丈夫ですね。安心しました。

その他の回答 (2)

  • rugby123
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回答No.2

大学病院で働いています。 私の勤めている病院では法通り、最後に受診した日から5年過ぎたら外来カルテを破棄し、レントゲンフイルムは3年で破棄しています。しかし入院カルテは永久的に保存しています。 7年前の入院から継続的に通院されているので、入院当時のカルテやレントゲンは保管されているはずです。ただ保管スペースの関係上、昔のレントゲンなどは病院とは別の場所(院外倉庫など)に保管されている事が多いですが。

zizuzizu
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 最後の受診から5年・3年ですね。訳あって、入院当時のカルテが必要になりそうなので安心しました。

  • ebisu2002
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回答No.1

カルテは医師法24条により5年間、写真等は医療法21条1項14号及び同法施行規則20条11号により2年間の保存義務があります。 保険診療の場合のカルテは完結の日から5年間まで診療の開始分からの保管となっています。(保険医療機関及び保険医療療養担当者規則9条) 医師法、医療法上の保存期間の開始時期は明期されていませんが記載の日とすれば最初の入院時記録の保存はされていないかもしれません。 (交通事故は健康保険診療とはなっていないはずですから) 実際には外来カルテと比べれば入院カルテは保存されている期間が長いでしょうから今も存在することが多いと思います。 写真等はかさばりますので処分済みかもしれません。

参考URL:
http://www.ne.jp/asahi/law/y.fujita/med/mr_law.html
zizuzizu
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。私は労災保険での治療ですが、この保険の場合のカルテ、写真の保存期間はどのようになっているか知っていますか?

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