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町内会と選挙運動

衆議院選挙が始まります。推薦状を求められました。(1)個人演説会場の提供等、『町内会』として、候補者にどこまでの協力が許されるのでしょうか?(2)『町内会』の名の下に行うには当然町内のコンセンサスを得ることが必要でしょうが、100%は難しいので多数決で実行したいが問題ありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yora
  • ベストアンサー率52% (49/94)
回答No.1

法的には、その町内会が地方自治法上260条の2の「地縁による団体」として、認可されているかどうかにより、異なります。 A「地縁による団体」は、法人化された町内会みたいなものです。この場合、いろいろな権利が法的に保護されているため、地方自治法で「特定の政党のため利用してはならない」と定めています。たとえ、構成員の意思でも、特定の政党のため利用すれば違法です。 Bこれ以外の町内会は、あくまで任意団体なので、選挙運動の制限はありません。規約、構成員の意思で活動が決まります。 どのようにコンセンサスを得るかは、規約上の問題でしょう。思想信条の自由に関わるため、全員加入、強制加入に近い町内会で選挙運動することは、望ましくないと思います。

ryuutekidouji
質問者

お礼

早速有難うございます。当会は「地縁による団体」として認可された自治会です。 >例え構成員の意思でも‥‥違法です、か‥‥。慎重に取り組みます。

その他の回答 (2)

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.3

>100%は難しいので多数決で実行したいが・ ここが問題ですね。町内会として「多数決で決定したから」といって各家庭を戸別訪問したり名簿に記名を頼んだらダメだと思います。 私だったら、「自治体から補助金をもらっている自治会が特定の政党や候補者を支持するのはおかしい」と言うでしょう。 自治会の名前で圧力を受けることになりますから。

ryuutekidouji
質問者

お礼

いよいよ明日が公示日となりました。でも、どうやら、自治会としては動けない、ということですね。 外向きには、特定の政党に加担出来ないということ、内向きには、事柄からして全会一致が必要だということ。ですね。自重します。皆さんご意見有難うございました。

  • Fuu1962
  • ベストアンサー率29% (426/1425)
回答No.2

どこの政党にも貸すことが明確であれば会場を提供することができる。 個人演説会を主催することはできない。 ということだと思います。

ryuutekidouji
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。実は“どこの政党にも貸す”ではなく特定の政党に貸す積りでした。まずそうなのでやめます。他に「やってはいけない事」、逆に「ここまではやっても良い」って云う例がありますでしょうか?

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