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相手が同性でも慰謝料請求できますか?

知人が離婚話がでており相談を受けたのですが、当方にはわからないのでどうかよいアドバイをお願いします。 夫・妻とも43歳 子供が二人いるが、すでに成人 同居というのもあり、妻にはかなり気を使い、かなり好き勝手を認めてきた。 お互共働きで、夫婦の給料から家に生活費として5万円・家のローンとして5万円を親に支払うだけで、あとは妻の給料は全部自分のものとして好きなように使わせている。 最近はジャニーズのコンサートだからとか、泊まりであちこちに出かけ、休みの日はほとんど家に居ないありさま。 家の家事は、自分たちの部屋の掃除と自分と子供の洗濯だけで、ご飯はほとんど作らない(姑にまかせきり)。 姑が病気をしてから、週に1・2度作るように当番制にしたが、「食べたくないから」「その日は家に居ないから」とかなにかと理由つけて月に1・2度作ればいい方。 自分たち夫婦の部屋も妻の洋服であふれれかえっており、布団2組ひくのがやっと・・。 服を片づけるよう言っても「手におえないから、そのうちね」というだけでまったく整理されてないので夫が片づけると勝手に触ったと怒る始末。 結婚当時から「私はなにも出来ませんから」「出来の悪い嫁ですから」と開き直っている。 先日妻が「ずっと一緒に生きていきたいとは思えないから別れましょう」といきなり切り出してきて、今月末に家を出て行くといっているそうです。 男ができたのかと思ったそうですが、妻が絶対にそう言う事は無いと言い切るそうです。 ですが、ふとしたとから妻が一番仲の良い女友達(15歳年下)と5・6年前から「レズの関係」があり、家を出てからはその女友達と一緒に暮らすことを知ったそうです。 普通、妻が男を作って離婚をしようとすると夫は相手の男に慰謝料請求できると思うのですが、こういう場合(妻の相手が同性の女である)も夫は慰謝料請求できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • haru_aki3
  • ベストアンサー率21% (123/560)
回答No.2

法律の専門家ではないのですが。 夫婦間の不貞行為は、原則では「配偶者以外の異性との関係」です。 でも、同性愛は「婚姻を継続しがたい重大な事由」いえます。過去の判例などでも認められているようです。 離婚を望まれるとすれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」を離婚理由とすれば良いです。 離婚を望まない場合は、相手が有責者ですから、有責者からの離婚請求は認められませんので、離婚に応じなければいいだけです。 慰謝料とは、精神的苦痛などに対しての損害賠償ですから、もちろん精神的苦痛を与えた相手の女性にも請求できます。 裁判などになって、同性愛であることなどが社会的に公になって困るのは相手のほうですから、以外に簡単に慰謝料の支払いに応じるかもしれないですよ。

nemutaiazarasi
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました

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その他の回答 (1)

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

いわゆる不倫とは異性愛だけの問題ではないと聞いてます。同性愛でも結婚生活を維持するに障害になる事だと思いますから慰謝料請求は可能だと思われます。ただ、証拠を集めて立証するのが難しいかもしれません。

nemutaiazarasi
質問者

お礼

回答、どうもありがとうございました。 相談者に聞いたところ証拠を集めようと思えばあつまると思ってるそうです。 仲の良い友人数人には彼女を「私の恋人なの」と紹介してるという情報も得てるそうです。 慰謝料請求が可能であればそういう専門家に依頼する事も考えているそうです。

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