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原付バイクに・・・
普通自動二輪の免許を持ってモンキーを88ccにボアアップしたら、法廷速度は変わるんですか?
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間違って覚えている方もいますので認識し直した方が良いでしょう。 今のところ正確に判断しているところは少ないのであやふやにはなっていますが厳密に言うと法定速度は変更できません。 原付1種をボアアップして改造届けを地方自治体に提出しナンバーを2種に変更した場合。 地方自治体は税制区分の証である2種ナンバーを交付する。 法定速度は道路交通法で決まっているので2種ナンバー変更だけでは効力はない。 法定速度を変更するには型式認定を変更する必要があり、陸運局で改造申請を行い、認可された場合に型式認定(改)となり初めて、型式認定2種同等になり、法定速度の変更が可能となる。 地方自治体で発行されるナンバーはあくまでも税制区分表示板であり、道路交通法(法定速度を取り決めている)に添ったものは認定制度であるということ。 地方自治体の代表例として http://www.city.kurashiki.okayama.jp/zeisei/k_kaizou.html 嘘だと思う人が居たなら、登録したところ(区役所、市役所)に2段階右折や速度制限解除が可能かどうか聞いてください。 一般に思われているような回答は無いでしょう。
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- iapetus
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- nyonyon
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ナンバーを原付2種(黄色ナンバー)に変更すれば、法廷速度は小型や普通二輪などと同様に60Kmとなります。 なお、ナンバーを変更する時に、改造申請を提出する必要があります。 書類は自治体によって違うと思いますので、お住まいの役所でお尋ね下さい。 改造申請の内容は、そんな詳しく書くものでなく、大抵は「シリンダー交換を行い88ccにボアアップした」などで良いはずです。 なお、原付2種になると、法廷速度も変わりますが、税金も変わります。
- nobugs
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ボアアップをした場合は、原付2種として登録変更をしナンバーを変えなければ、制限速度は変わりません。 市町村で手続きはできますが、中には変更を拒否するところもあります。 原付一種のままでは、30kmが法定速度になります。
- umikozo
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こんばんはm(__)m 変わりません 黄色ナンバーを取得しても 税制上の変更だけなので 改造申請をして小型自動二輪車として登録が出来ないと バイク自体は原付扱いです
- OsieteG00
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原付2種として構造変更した登録すれば、法定速度は小型2輪のそれに替わります。 ちなみに、登録変更しないまま乗ると法定速度は原付のままですし、これはうわさですが脱税になると聞きました。
- morbid
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登録をキチンと黄色ナンバー(~90ccまで)ですれば 30キロ規制や2段階右折はなくなります。 50ccのナンバーのままだと変わりません。
- IceDoll
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キチンと小型二輪に登録変更もしてナンバープレートも変わるという事でしたら法廷速度も当然変わります ただボアアップさせただけではたたの違法改造です