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データベースの一部の利用は著作権の権利侵害にあたるか。
現在 著作権の勉強をしている者ですが、勉強をしていて疑問が生まれました。どなたか下記の質問に回答を頂けないでしょうか。宜しくお願いします。 質問 データ―ベースは、配列・選択に創作性がある場合に、著作権が発生しますが、データベース化した情報(部品)自体が事実(例えば、車の型番・天気等)である場合、データ―ベース全体には著作権が発生しますが、部品には発生しないと思います。 では、データベース化した情報の一部のみの複製や、利用は、データベースの著作権者の同意なしに行ってもよいのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
著作物ではない情報そのものの利用については、著作権者の同意は必要ありません。 ただし、データベースの一部を抽出して利用するような場合、例えば、全国の天気予報から関東地方の天気予報だけを抽出して利用するような場合には、やはり著作物性の鍵となる選択や体系的な構成の創作性をそのまま利用していることになるので、著作権者の許諾が必要となります。 なお、データベース製作者や提供者と別途契約がある場合には、情報自体の利用についてもその契約に従うことになります。
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- adobe_san
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回答No.1
基本的には承諾が必要だと思われますが・・・ そもそもの「部品」に関しては著作権が発生しないというのが判断しがたいのですが・・・
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 でも、本当に著作権法で著作権が認められているデーターベースの一部を利用することが常に、著作権者の同意を必要とすることになるのでしょうか。 如何お考えになりますか。
お礼
回答ありがとうございます。 ご指摘のとおり、データベースの一部の利用といっても、その一部について、選択や体系に創作性がある場合は、著作権者の同意が必要になりますよね。 又、その一部がただの事実のみで、選択や配列を含まない場合は、著作権の問題でなく、その事実の扱いを契約で定めておけばそれによることになりますね。 大変 勉強になりました。 本当にありがとうございました。