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バイトを辞める時

私は学生で今年の4月下旬から週3回で1回7,5時間労働で今のアルバイトを始めています(今月だけ週2日でシフトが組まれてます) まだ先の話しで、辞めたくて辞めたい訳ではありませんが今年の11月か12月いっぱいにはこの仕事を辞めたいと思っています。 後々に知ったのですが、契約書には雇用期間が4月23日頃~来年の3月31日までとなっていました。 そこで質問なのですが (1)今年の11月か12月頃に学業などを理由に辞めることは可能でしょうか? (2)10月の終わりには6ヶ月が経ち、有給休暇も発生すると思われますが何日分くらいあるのでしょうか? (3)例えば勤務が12月いっぱいまでとし、その最後に有給を全てまとめて使うことなど可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.3

有期労働契約者(原則の契約をした場合)は、労働契約を結んだ期間の初日から1年を経過した日後においては、申し出により、いつでも退職をすることが可能となりました。 という労働基準法があるもたいですね。 法的には問題は契約書をいつ見たのか? サインはあるのか、どうかということですね 後は早めに、丁寧に人事部の方にお話してみればいかがでしょうか?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

アルバイトの場合にも就業規則に準拠しますので、まずはそちらを確認すると良いです。 (1) 就業規則に「退職時は○日前までに届け出る事。」などが規定されているハズです。   ただ、代わりの人を探す期間なんかを考慮すると、出来るだけ早いうちから相談しておくと、円満に辞められるんじゃないかと思います。 (2) 最低限保障される有給休暇の日数は8割出勤している場合で10日です。   8割に満たない場合は勤務時間に応じて比例付与されます。 例) 正社員が週5日、8時間勤務で有給付与日数が10日の場合、 質問者さんの有給付与日数は、 10日×((3日×7.5時間×5ヶ月+2日×7.5時間×1ヶ月)÷6ヶ月)÷(5日×8時間) =5.31…=5日 とかです。   ただし、これを上回る有給休暇を与える事は問題ありませんから、就業規則に「正社員の場合、勤務半年経過したら有給を20日付与する」とあれば、こちらが基準になります。 (3) こちらは法律の上では問題ありませんが、雇っている側の立場や、「心身を回復し、以後の労働の活力に…」という有給休暇本来の目的からはズレてしまいます。   申請したが突き返されるとか、トラブルになるケースも良くありますので、事前によく確認するか、最後に余ったりしないように計画的に使って行く事をお勧めします。

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.1

(1)罰則規定がなければもめるかもしれませんが辞められると思います。 (2)今の勤務体系では取れないと思います。 (3)一般従業員なら可能です。 有給休暇は6ヶ月の勤務経験があり、全就業時日の8割を出勤している事が条件です。 又時間給のパートは論外でしょう。

sayho-
質問者

補足

回答ありがとうございます。 有給に関してなんですが、ウチの所では半年間勤務してれば有給が与えられるらしいです。 現に週3日で入ってるバイト先輩が有給使ってました。そのあたりは先輩に聞いてみます。