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籍と住民票の関係・・

素朴な疑問なのですが・・ 籍を入れたからといって役所にある住民票の情報が自動的に更新されるわけではないですよね? 籍を入れても住居が決まっていない方々(新婚サン)もいらっしゃることですし・・ そのあたりどうなんでしょうか。。? (意味がわからない場合は補足いたしますのでおっしゃってください。)

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  • chickmama
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回答No.2

おはようございます。 #1さんのおっしゃるとおりと思います。 私は補足をひとつ。 住民票の情報が自動的に更新されるものもあります。 それは、名前や本籍、筆頭者名です。 婚姻届をだしたことで、夫婦どちらかの姓が変わりますが(女性の方が事例が多いのでここでは妻が変わったこととします)、その時点で妻になった人の住民票は改製されます。苗字が変わり、本籍が婚姻届に記入した新しい本籍地に変わり、筆頭者の氏名が夫になった人の名前に変わります。 婚姻届を出した自治体と妻の住民票のある自治体が同じでしたら、同時に変わりますし、違う自治体であれば、婚姻届を出した自治体から住民票のある自治体に連絡が行って、数日後には変わっていると思います。 余談ですが、すぐに新しい姓の住民票が欲しければ、 婚姻届の受理証明書を発行してもらい、それを持って住民票のある役所に行けば発行してくれると思いますけど。逆に旧姓の住民票は例え発行されても婚姻届を出した時点で効力はないものになってしまうと思います。

silentxxx
質問者

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その他の回答 (3)

  • utaufune
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回答No.4

2,3の方のとおりですね つまり、籍を入れれば、「住民票の情報も自動的に更新される」ということです。 婚姻届の前に住民票を先に移して世帯も一緒にしていた場合は、続柄の欄も「同居人」から「妻(夫)」へ自動的に変更されます。 >住居が決まっていない方々 まだ転居の届をしていない・・とかでも、それぞれの住民票のある市町村へ戸籍のある市町村から通知が行きますから、住民票の戸籍の表示は変更されます。 ただし、3の方のとおり、通知にタイムラグがありますから、戸籍の方の届を出してすぐに転出の届を出しにいくと、まだ戸籍の変更のされていない転出証明などになるかもしれません。窓口で一言婚姻のことを申し出れば、間違いのないよう事務処理してもらえるでしょう。(申し出なくても最終的にはちゃんと変更されるはずですが、少々時間がかかるようになるかも?)

silentxxx
質問者

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とても参考になりました!ありがとうございます<(_ _)>

  • yuuyu1
  • ベストアンサー率17% (177/1003)
回答No.3

 戸籍(戸籍法)と住民票(住民基本台帳法)は、別物ですが、一部は連動していています。  住民票を見ると戸籍地番と筆頭者表示が記載されています。  婚姻等の戸籍届出をすると、当然住民票の記載も変わるので、戸籍の届出があったのが、わかった時点で役所側で記載の訂正、変更がされます(職権修正)。  たとえば婚姻届を出す際に、住所(住民登録地)を記載する欄があります。  提出時に住民登録が別々であれば、それぞれ現住所を記載して提出することとなりますが、届出を受理した役所は、それぞれの住民登録地の役所へ、戸籍訂正の通知を発送します。  それにより住民票は、新戸籍と筆頭者、氏の変更が職権で訂正されます。  住民票は、常に最新の情報が記載されていなければならないのですが、上記のような場合は、郵便事情により訂正に時間差が出てしまうこともあります。  最近は、住基ネットの普及により段々とそれも解決しつつあります。

silentxxx
質問者

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ご回答ありがとうございます<(_ _)>とても助かりました!

回答No.1

戸籍と住民票は全く別物です。戸籍とは日本国民の一人一人の記録ですが、今どこに住んでいるということは記録してません(厳密に言えば戸籍の附票というもので記録はしていますが、戸籍自身の主目的とは異なります)。戸籍の目的は、該当人物の親子関係、婚姻関係、養子縁組関係などについての法的な記録を残すことにあります。どこに住んでいるかは親子関係・婚姻関係・養子縁組関係には無関係ですので(例えば親と子が別の住所に住んでいるからといって親子の法的関係には何ら影響はない)、どこに住んでいても戸籍には関係はないのです。 戸籍は夫婦を中心にまとめます。ある夫婦があれば、そのどちらかが必ず戸籍の筆頭者になり、筆頭者の配偶者、夫婦の子がその戸籍に入ります。独身者は親の戸籍に残ったままか、あるいは成人後は自由に分籍といって単身の戸籍を作れます(未成年者は親の許可が必要)。婚姻によって新しく夫婦が出来たときは、必ず2人のために新しい戸籍が作られます。 それに比べ、住民票は「その人物が誰とどこに住んでいるか」を記録するためのものです。日本の在住者はおよそ「世帯」というもので管理されています。主な理由は税金の課税のためですが、他にも選挙管理や扶養のためにもその情報は使われます。この世帯の記録が住民票で、戸籍とは全く異なり、例えば家族でない人間も「同居人」という名目で世帯の一員になれますし、複数の夫婦が同一世帯に入ることも出来ます(二世帯住宅など?)。 また戸籍はあるが住民票はない日本人もいます(海外赴任中であるとか、住所不定者など)。戸籍のない日本人はいません(戸籍があることが日本人であることの証明なので)。外国人には戸籍も住民票もありません。 このように戸籍と住民票は全く異なる記録ですので、片方を変えるともう片方が自動的に変わると言うことはありえません。婚姻届を提出しても、転居届(あるいは転出届および転入届)を出すまでは二人はそれぞれ別の世帯の構成員ということなります。逆に、妻と夫が転居届(あるいは転出届および転入届)によって同一の世帯を構成しても、婚姻届を出すまでは法的には夫婦とは見なされません(その場合、住民票上の「世帯主」を夫だとすると、妻は「妻(未届)」あるいは「同居人」として記載されます。もちろん婚姻届を出すと「妻」に訂正されます)。 よって、婚姻の場合は、2人の新しい戸籍を編成するために「婚姻届」を提出し、引っ越したことにより「転居届」(あるいは「転出届」および「転入届」)を役場に提出することになります。 (転居届は同一自治体内での住所変更の場合の届、転出届・転入届は他自治体への住所変更の場合の届になります)

silentxxx
質問者

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詳しいご回答ありがとうございました!参考になりました<(_ _)>

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