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同居人の住民票を代わりに取りに行けますか?

こんばんわ。 何度もほんとうお世話になっております。 今度、二人暮しをすることになりました。 同居人の仕事が忙しく、代わりに私が 住民票を取りにいこうと思うのですが 可能でしょうか? 私は都民、彼は県民、別々に すんでましたが一緒に部屋を新たに 借りてすむようになります。 やはり、籍をいれてたり関係が無いと 住民票をとりにいけないのでしょうか? 委任状を書けばいいと聞いた事があるのですが わざわざ市役所へ委任状を取りに行って、 彼にサインをしてもらい又役所に行くのは 面倒なのでさけたいです。 何卒宜しくお願いいたします。

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  • dashinshi
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回答No.4

委任状があれば大丈夫ですよ! 一般的には、委任状は決まった様式がないので、 白紙に「○○の住民票の○通の交付の申請を△△に委任します。」と 書いて両名の署名と捺印、日付が記入されていれば問題ありません。 できれば、「世帯票か個人票」なのかや「本籍記載まで必要か」など まで記載されていると、窓口がすんなり行くと思います。 まぁ。念のため役所に電話ででも確認されるとよいと思います。 あっそれと。。。住民票は、郵送でも受け取ることができますよ!

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  • iyamon
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回答No.6

戸籍の謄抄本は本人以外が取ろうとすると、なかなか厳密な規定がありますが、住民票は理由がはっきりしていれば、取れます。ただし、本籍等が記入してあるものは、理由によっては他人では取れないようです。(取りに行ったとき、申請書に記入するようになっている) 住民票はどこに取りにいくのですか?委任状は最近何処の市町村役場でもHPを開いていて、そういった申請書や委任状の様式をネットでプリントできるようになっているので、行こうとする役所の係のページか、届書関係のページを調べてみたらどうでしょう。それをプリントアウトして本人が郵送で申請をすれば、わざわざ行かずとも送ってくれますよ。申請書、住民票の発行代金と返信用の封筒に郵送料を貼ったもの(通常80円)住民票の代金は各市町村で違うので、HPで確認されるとよいでしょう。現金書留って高いので、郵便局で郵便小為替を購入するとよいですよ。いつからでしたっけ、例の悪名高い住民基本台帳ネットワークシステムのカードでどこの役所でも自分の住民票が取れるのは。多分転入転出も一度で済むようですね。 彼の住んでいる市町村のHPで手続等確認されるのをお薦めします。 転居したら、早く住民票も移さないと。転居して2週間以内に手続と法でなっています。これは罰則規定もあるので、手続をする時、移動の日付に気をつけてください。(聞かれます)(老婆心より)

  • C-Gray
  • ベストアンサー率14% (4/27)
回答No.5

基本的には代理人でほとんどの手続きは可能です。 住民票はもちろんのこと、印鑑登録でさえできます。 印鑑登録は本人でないと無理と言われて(記載されて)いますが、 実際には代理人でもできます。(場所によって違うとは思いますが。) 委任状については皆さんが書かれているような様式で 問題ありません。(ただし、押印を忘れずに。)

noname#4454
noname#4454
回答No.3

住民票の写しは委任状さえあれば赤の他人でも取れますよ。 サンプルが載ってるHPから抜粋です。 http://www.city.kofu.yamanashi.jp/shinsei/koseki/ (委任状:住民票関係をクリックすると書式がでます) その同居人に委任状を書いてもらい(用紙はなんでも大丈夫です。白紙便箋で) それを持って役所に行くだけでいいです。なので足を運ぶのは一回です。 住民票の場合はうるさく聞かれることはあまりないと思いますので。 印鑑をお忘れなく。

  • magumi
  • ベストアンサー率29% (23/77)
回答No.2

委任状というのは、特に決まった用紙を使う必要はなく、お手持ち便箋などに必要事項を書けば大丈夫です。 必要事項というのは、この場合、あなたに住民票請求を委任する旨の言葉と、彼とあなたの住所・氏名・印鑑くらいだと思いますが、間違いがないように事前に役所に確認すればよいと思います。 また、住民票は郵送でも取り寄せが可能です。切手を貼った返信用封筒などを用意する必要はありますが、3日もあれば手元に届きますから、今日明日に必要というのでないのなら、この方法も面倒がなくて便利ですよ。 どちらにしろ、一度役所に直接聞いてみてはいかがでしょうか。

  • kmor
  • ベストアンサー率27% (225/825)
回答No.1

問題ないですよ。 委任状があれば大丈夫です。 ご存知のように市役所に委任状は置いてあります。 それを持ち帰り、ご本人に書いてもらうのですが、その場で直接代理人が書くケースが多いですね。 窓口の方にそのように(言葉を濁してですが)いわれたこともありますし、役所側も黙認しているのが現状でしょう。 もし、代理人が直接書いたことがわかっても責任を問われることはまずないと思いますよ。 現に金融関係の人は債務者が行方不明になったとき、住民票を移動していないか住民票を取りに行ったりしています。

hyaram
質問者

お礼

委任状に形式が無い事や、いろいろわかり 助かりました! 回答ありがとうございました!