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援助交際の定義は?
こんばんは、本当にくだらない質問ですが、援助交際の定義とは何でしょうか? 日ごろよく思うのですが、なんかグレーな感じではっきりしない感じがしていました(~_~;) ようするに・・・ ・カネを渡せばクロ ・カネを渡さなければシロ ・物品を渡すのはシロ? ・・・って事でしょうか? 援助交際と「通常交際」の違いも知りたいものです。 変な例えですが、クラスの同級生にカネを渡して交際というのは援交となって「クロ」扱いのなるのでしょうか? この際はっきりさせておきたいのでよろしくお願いします_(._.)_
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まず、援助交際が対価として何らかの金品を支払って、性交渉を行うことだと定義してお話しします。 さらに質問者の「クロ」が法令違反のことを指すと仮定すると、 ○不特定多数の人間と性交渉を持つと「クロ」です。 売春防止法に (定義) 第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。 とされております。 また、 ○18歳未満の相手と性交渉を持つことは、結婚を前提としていない場合(つまり婚約していない場合)、仮に金を払っていなくても「クロ」です。 ただし、これは都道府県条例を根拠としているので例として、東京都の「東京都青少年の健全な育成に関する条例」を例にとると、 (青少年に対する反倫理的な性交等の禁止) 第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。 とされております。 つまり、相手が18歳未満だとアウトになります。 ちなみに、反社会的な行為として強く罰せられるのは、管理売春(売春行為をさせることによって利益を得る行為)が一番重く、次に18歳未満の者との性交渉が厳しいようで、単純な成人同士の売春(単にお金を貰って性交渉を行う場合で、警察から目を付けられていない場合)はあまり罰せられないようです。 管理売春が罪が重いのは、売春をさせて利益を得る行為が人間の尊厳を著しくおとしめるだけでなく、暴力団等の反社会的な団体の資金源ともなりやすく、当然に厳しく断罪する必要があるからです。 また、次に「18歳未満の者に対する性交渉」に関する処罰が重いのは、未成年者の健全な育成を阻害する行為は、ひいては健全な次の世代の社会形成を妨げること防止する必要があるからと思われます。 それに対し成人同士の単純な売春を取り締まることは非常に難しいので、警察も手が出しにくいように思います。 というのが、仮に金銭等の授受があっても、恋人同士のプレゼントだと男女ともに言い張ると立件ができません。 何故かというと売春防止法に (適用上の注意) 第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 と記載されており、倫理の問題もありますが、男女の恋愛の権利を侵害しないようにと明記されているからです。 ですから逆に援助交際を定義しようとすると、クロの場合で「管理売春」を除くと 「18歳未満の異性に金品を与えて若しくは与えることを条件に性交渉または性交渉類似行為を行うこと」が 「援助交際」と定義できると思いますがいかがでしょう。 以上、長文で申し訳ありませんでした。
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- been
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援助交際とは、金品の授受やその約束を伴なう性行為、すなわち売春です。売春の定義は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」(売春防止法第2条)なので、まさに援助交際そのものです。 ここでいう対償とは、現金はもちろんのこと、物品や行為(例えば通勤時の送迎)も含まれます。また、物品には一般的な経済価値は必要ありません。一般的には無価値なモノ(例えばキレイな石)でも、当事者にとって精神的・感情的価値があるものならば対償に含まれます。 要するに、対償(報酬)を目的とした性行為が援助交際(売春)なのです。 なお、多くの自治体の青少年健全育成条例には、青少年(18歳未満の者)に対する淫らな性行為を罰則付きで禁止する条項が設けられています。ここでいう「淫らな性行為」は売春より広い概念であり、対償の有無を問いませんが、これに援助交際(売春)が含まれることは明らかです。また、その主体は限定されていないので、援助交際を持ちかける女子高生などの売春婦も罰則の対象です。
- yon-dono
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援助交際=売春。 援助を受けている女は、淫売女、売春婦。 援助をしている男は、買春男。 「援助交際」なる言葉は誰が言い出したのかは知らないが、この言葉は使うべきでない。この言葉は、一見如何にも綺麗ごとのような印象を受けるが内容は上記の通り。 ハッキリと、売春(婦)、淫売(女)と言った方が言葉の意味が良く解り、通常交際(?)との違いは? などと質問する人もいなくなる。
- chaff
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「売春」のことです。ちなみに「買春」とは別物です。 ばい‐しゅん【売春】 [名](スル)女性が報酬を得ることを目的として不特定の相手と性交すること。売淫。売色。売笑。 カネだろうが物品だろうが報酬を得ることを目的としてまんこするのであれば売春といって良いですね。
- hirokazu5
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当局がその気になれば、 「ホテル代を全額負担すること自体が役務の提供(=援助)に該当する」 という理屈で強引に持っていくことが出来ます。
- bigskull
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そもそも、「援助交際」を禁止する法律なんてない。 金品を渡してヤルのが黒。 援助交際というのは売春という響きが強烈だからそれを和らげようとしただけです。 中途半端にかばおうとするから収集つかなくなるんだと思うんですが 18歳以上でも売春はクロ
- koitarou3000
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18歳以上が18歳以下に金や物で性交渉をすることが一般に援助交際でしょう。 それがクロです。 18歳以上の相手なら援助交際にはなるかもしれないが、個人の責任なのでシロ 知らない相手が商売としてやれば売春 18歳以下同士でも金や物での性的交渉は売春行為
お礼
ご回答ありがとうございました。 なるほど(@_@)・・・18歳というのがポイントですね。 ううん、、”物やカネ”目当てということを考えると援助交際も通常交際も紙一重といえますね。