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利用明細書の破棄は罰することができる?
弊社の経理担当の取締役が会社の社用車用のガソリンのカード等を私的に流用しているらしく、カード会社から送られてくる毎月の利用明細書を故意に破棄しているようなのですがこれは法律上罪にならないのでしょうか? 他にも幾つか明細書が出てきておらず、通帳からの引落額を確認して仕訳伝票に記入している状態です。 どなたか御教示下さいます様宜しくお願い致します。
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- mimi-papa
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補足
早速のご返答ありがとうございます。 他の車での使用を禁止した社内規則はありません。が、社長より口頭にて社用車以外への給油は禁止する旨の通達がありました。 請求書の宛名は弊社となっております。 ただ給油時の納品書はあるので、ハイオク仕様の社用車であるのに、レギュラーを入れていたり(しかも70Lなどの如何にも2台分入れましたという量)するので明らかに社用車以外に入れていることは間違いないと思われます。