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利用明細書の破棄は罰することができる?
弊社の経理担当の取締役が会社の社用車用のガソリンのカード等を私的に流用しているらしく、カード会社から送られてくる毎月の利用明細書を故意に破棄しているようなのですがこれは法律上罪にならないのでしょうか? 他にも幾つか明細書が出てきておらず、通帳からの引落額を確認して仕訳伝票に記入している状態です。 どなたか御教示下さいます様宜しくお願い致します。
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- mimi-papa
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回答No.1
あくまでも個人的な考えですが・・・ 社用車のカードと書かれていますが 他の車での使用を禁止することを社内規則で明らかになっていますか? 「仕事で使用したので給油した」と言い逃れてしまったら 何も出来ませんからね 自分の会社では上司への申告、許可があれば給油は可能です 請求書の宛名は誰になっておりますか? もし宛名の違う書類ならばきちんと話すべきではないでしょうか でも相手が取締役ならば言いにくいですね 明細をWeb上で確認されるのも良いのではないですか カード会社のサイトに案内が出ているかもしれませんよ 自分のカードはカード会社のサイトの中で利用明細がリアルタイムで確認できますよ もちろん書類に残すことも出来ますよ もし私的使用の疑いが強い場合は他の取締役などに相談して 社としてその取締役を横領として法的な手段に出るしかないでしょうね
補足
早速のご返答ありがとうございます。 他の車での使用を禁止した社内規則はありません。が、社長より口頭にて社用車以外への給油は禁止する旨の通達がありました。 請求書の宛名は弊社となっております。 ただ給油時の納品書はあるので、ハイオク仕様の社用車であるのに、レギュラーを入れていたり(しかも70Lなどの如何にも2台分入れましたという量)するので明らかに社用車以外に入れていることは間違いないと思われます。