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非常用照明設備

停電したときに点灯する非常用照明設備がありますが、 これは、ルックスなどの規定はあるのでしょうか?  コンセントに差し込んでおくだけのタイプも 在りますが、このような物でも 建築基準法に適合するのでしょうか? よろしく教えて下さい。 民宿として、リホーム中の為。

みんなの回答

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.3

コンセントに差し込んでおくだけでは駄目な理由は、非常照明器具のバッテリーは常に充電状態でないと行けませんので別ルートの配線が必要で、配線の種類など細かな規定があります。 設置位置の図面や照度計算も申請時に必要です 夜間の非難には大事な物ですから法に合う物をお考えください。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

基本構造として、建築基準法で 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。 となっていて、認定を受けた製品が必要です。 同時に、消防法で非難誘導灯が要求されることもあるので、消防署・建築主事への事前相談をしておく必要があります。

miyamasupo-tu
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ルックスなどの規定はあるのでしょうか… もちろんあります。 床面を30分間白熱灯で1ルックス、蛍光灯で2ルックス確保することなどが定められています。 詳しいことは、建築設計士にお尋ねください。 >コンセントに差し込んでおくだけのタイプ… だめです。

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