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戸籍について
他県にいる息子が結婚をします。戸籍をそちらに移して本籍もすべて移動したいそうですが、本人が役所に行かなくても、戸籍移動はできるのでしょうか?委任状とかいるんでしょうか?私は北九州に住んでます。
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No.4です。少し誤解のある回答がありますので、補足指せていただきます。 ○婚姻届と戸籍の提出枚数 届書は正式には、最低1枚、最大3枚必要になります。 戸籍は正式には、最低0枚、最大各3通必要になります。 ・どちらかの本籍地に提出する場合 届書…2通(1通は届けでした役所でしばらく保存。もう1通はそこに本籍地の無い方の本籍地に送付されます。) 戸籍…本籍の無い方の分2通(届書に1通ずつ添付されます) ・本籍地の自治体が二人とも同じで、その役所に出す場合 届書…1通 戸籍…不要 ・どちらも本籍の無い役所に出す場合 届書…3通(1通は届けでした役所でしばらく保存。もう2通は、それぞれの本籍地に11通ずつ送付されます。) 戸籍…それぞれ3通(届書に1通ずつ添付されます) なお、多くの役所は、届書が1通しかない場合は、役所でコピーして、公印を押して、原本とまちがないとの証明して代用することで、対応してくれる場合が多いです。私のところもそうしていました。 ○戸籍の請求について 親御さんがお子さんの戸籍を取るのに、委任状は不要です。 ただ、プライバシーに神経質な役所でしたら、身分証明の提示を求められるかもしれませんから、運転免許証や健康保険証をもって行かれた方がいいかもしれません。
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- o24hi
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こんばんは。 まずは、おめでとうございます^^ 以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、大抵のことでしたらお答えできると思います。 出来るだけ簡単に書いていきたいと思います。 まず、婚姻届が出せる役所が決まっていまして、何処にでも出せるわけではありません。出せるのは、 ・夫又は妻の住所地(住民票があるところです) ・夫又は妻の本籍地(戸籍があるところです) のいずれかの役所です。 次に、婚姻届ですが、婚姻届を出されると、ご夫婦ともに、親御さんの戸籍から抜けて、2人で新しい戸籍を作ることになります。その際に、婚姻届に、お二人の新しい氏(夫か妻かどちの実家の氏を名乗るかですね)と、新しい本籍地(何処に戸籍をおくかですね。これは日本全国何処へでも置く事が出来ます。)を書く欄があります。 以上でお分かりと思いますが、婚姻届に書かれた新しい本籍地に戸籍が出来ますので、それを持って戸籍が移動します。 なお、婚姻届には結婚されるお2人の署名、印鑑が必要ですが、書類の提出は、親御さんが代わりに役所にもって行かれても結構です。委任状は不要です。 また、365日24時間いつでも受け付けてくれますので、ご本人達が平日が忙しい場合、土日でも提出できますよ。
- Sasabuki
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ご結婚おめでとうございます^^ おふたりの結婚が初婚であれば、前もって本籍を変える必要はないと思います。 婚姻届の新本籍の欄に、希望する本籍を書けばOKです。 (婚姻後、奥様のほうが苗字を変えると仮定して) 息子さんが再婚であったり、分籍届をしたことがあったりするために、すでに戸籍の筆頭者になっている場合は、婚姻時に新しい本籍を選ぶことができずに、自動的にいまの本籍のままになりますから、転籍届を前もって(婚姻届と同時でも特に支障ありません)することで本籍を変えることができます。 転籍届を出すには、特に理由は不要です。(なので婚姻後でも、いつでも本籍を変えることはできますよ) 用紙の記入は、ご本人がしなくてはいけませんが、役所には本人がいかなくてもOKです。 きちんと記入・押印してさえあれば、ご両親や友人の方が提出しても問題ありません。委任状は不要です。
- mimorita
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婚姻の届出は、新婚夫婦で1枚の届書を、 ・現在の本籍地 (夫になる人妻になる人のどちら側でも可) ・新しく本籍を置くところ ・現在の住所地 (夫になる人妻になる人のどちら側でも可) ・新しく住所を置くところ できるだけこのいずれかで提出してください。 以上に該当しない場合でも、「一時滞在地」として 受理する場合もあります。 届書は1通で構いません。 1通提出すると、No.1さまが仰るように、 婚姻する夫婦について新戸籍を編成する作業、 現在在籍する両親の戸籍から除籍する処理、 これらの作業を行う各市町村役場に届書の 謄本を作成して送付してくれます。 ここで注意するのは、婚姻届の中の 「届出人」署名をする人は必ず窓口に来る人・・・ でなくてもよいという点です。 届出人は届書を作成した責任者であって、 その人が窓口にこなければならないという わけではありません。 ただし、婚姻届は必ずご夫婦で作成してください。 大事なのはそこです。 届書出すのに、戸籍の謄本、あるいは抄本が 必要になるとお思います。 大丈夫だと思いますが他県なので、 代理人がこれを請求する際に委任状が 要るかもしれませんね。確認してください。
- yuuyu1
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息子さんの結婚が、初婚であるとの推測でお話します。 結婚すると親の戸籍から抜けて独立した新戸籍を設定できます。婚姻届を出す際に、結婚した夫婦で何処かに戸籍を設けないとなりません。婚姻届は、本人が役所へ行かなくても、届出書に署名押印してあれば、代理人でも受け付けてもらえると思います。質問の趣旨は、勘違いされているように思いますが、両親の戸籍を移すには、転籍届けが必要になり、その際は戸籍の筆頭者と配偶者の署名押印が要ります。転籍するとその戸籍に籍がある子供たちも一緒に移ります。戸籍は住民登録とは別のものです。住所を変えても戸籍までは変わりません。
お礼
忙しい日々のために、まとめて目を通させていただきました。 ここでお礼を申し上げます。 大変参考になりました。ありがとうございます。