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母親の借金は子供が手伝うのは当然ですか?
私の母親は名義で借金があります。母は自営業(洋裁の)ですので、事の発端は事業資金でした。しかし交通事故で怪我をしてから、仕事はしておらず、実際には生活のために、事業資金としてお金を借りています。そのような現状の中、たまたま母方の先祖の土地の件で、裁判を始めてしまいました。ただでさえ、借金を返すのが大変なのに。 当然、支払いは苦しくなり、『裁判が解決するまで』と私に援助を求めてきます。私も子供と二人暮らしなので、生活がギリギリで、母を助けるために、私も借りいれをしています。もうこれ以上借りたくないですし、私や他の兄弟に援助を求めてきても困ります。社会人なので、自分で責任とって欲しいのです。私たちに援助を求めてこられてもこちらの生活がボロボロになります。断れる法律はないのでしょうか。
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- neo_phoenix
- ベストアンサー率100% (1/1)
母親の借金は母親のもの。民法においても、相続放棄(プラスもマイナイスも全て、片方だけと言うわけにはいきませんが)は認められているのですから、安心してして下さい。一方、民法では親族の扶養義務を規定していますが、自分の生活をなげうってでもということではありませんので誤解しないで下さい。法律上は以上のようにあなたに援助を強制していません。 次に自己破産ですが、これは少し厄介です。当然裁判所に申し立てることになりますが、借金のみならず資産も考慮されるので土地があるとなると簡単ではないでしょう。 念のため、お近くの法律扶助協会(市役所の市民相談窓口で聞けばすぐわかります)で相談されてはどうかと思います。 最後に一言、いくら母親でも自分たちの生活を脅かしてまでも扶養することはないでしょう。冷たく聞こえますが、それが最終的には本人のためと考えます。もちろん、最後まで面倒をみるということもあるでしょう。あとはあなたの決断次第ではないでしょうか。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
親に対しては、法律上、扶養の義務はありますが、あなたに余裕があればの話です。
お礼
ありがとうございます。確かに自分の親ですから、私に余裕があるなら助けてやりたいのは本音です。
> 断れる法律はないのでしょうか。 断われない法律はありません。 借金の保証人になっていなければ、支払(援助)の義務は ありません。
補足
さっそくの返信ありがとうございます。少し補足をさせていただきますが。。。もし母が自己破産するような事が遭った場合、親族(私たち)に影響があるのでしょうか。私としては、この先返済の援助を求められると、こちらも倒れてしまうので、母が自分で破産宣言して責任とってほしいと思うんです。破産に責任というのはおかしな言い方ですが、自分で払えないことを認めてほしいのです。プライドや見栄で、それだけはしたくないと思っているので、私たちに援助を求めてくるのです。
お礼
ありがとうございます。勉強になりました。そのあたりの法律も少し勉強してみます。自分の生活は確保したい。でも親なのでできることなら助けてやりたいと思うのが本音です、私が母に対し助けてあげられない、断りたいと思うのは親不孝でで罪なことなのか?私にはバチがあたるのかしら?とか思いの廻間で苦しんでいます。最終的には自分の決断次第なんですよね。