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虚偽の申請について

友達(女性)からの話ですが、以前ストーカーまがいなことをされたことがありその間に自分の家族にはいない名前(名字は同じ)でいろんなパンフレットなどが送られてきたそうです。 会社にも同じようにいない人物で国民保険の書類が送られて来たそうです。いまは、その会社も退職し住所も変えて引っ越ししました。それからはその様なことはなくなりましたが。ただ気になってることがあります。友達がセットで持っていた本の中で1冊だけ無くなっていました。「結婚」の本ですが。 そこで、心配になったので代筆で失礼しますが虚偽で結婚の申請って出来るのでしょうか? 本人は知らない間にそんなことが起きたらと不安だそうです。また、養子ということで勝手にそのうちの家族にはいることは出来るのでしょうか? 友達は自分とその誰かとが勝手に望みもしないのに結婚していたらということと勝手に養子に入っていたらということで不安だそうです。 もし、わかる人とかいましたら教えて下さい。 なかなか役所に行くのも今は勇気が無く悩んでいるそうです。

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回答No.1

婚姻は、「婚姻届を提出する意思」と「夫婦として共同生活を営む意思」の双方が必要であるため、その双方または片方が無い場合には、婚姻は無効です。したがって、共同生活する意思もないのに、婚姻届だけ出されている場合には、「婚姻無効の訴え」を提起する事になります。ただ、その前に、自分の戸籍謄本取って調べれば一目瞭然なのでそれを取って早く確認すればいいと思いますよ。戸籍謄本を取る事が勇気が必要だとは思わないのですが、本人なのですから、簡単に取る事が出来るのですから。

noname#17477
質問者

お礼

こんばんわ!さっそくの回答をありがとうございました。>共同生活する意思もないのに、婚姻届だけ出されている場合には、「婚姻無効の訴え」を提起する事になります。 これを読んで安心しました。さっそく本人に伝えてみます。もちろん役所にも謄本を申請するように伝えます。

その他の回答 (1)

  • barishin
  • ベストアンサー率28% (16/56)
回答No.2

>なかなか役所に行くのも今は勇気が無く悩んでいるそうです。 「役所に行くのに勇気が必要」というのがよくわかりませんが・・・ 婚姻届については、役所としては書類が形式的に整っていれば受理を拒むことはできません。 ただ、そうすると質問者さんのおっしゃるように虚偽の申請ができてしまうので、これを回避する方法として「婚姻届の不受理申出」(だったかな?)ができます。申し出するためには役所に行かなければなりませんが・・・ また、一度だせばいいものではなく、一定期間ごとに提出しなおす(確か6ヶ月だったと思います)必要があります。 詳しくは役所の戸籍係で聞いてもらえばわかります・・・やはり役所には行くしかありませんね。

noname#17477
質問者

お礼

ありがとうございました。 本人は役所に行って本当にそうなっていたらというのが見るのが怖いため勇気が無かったようです。 でも、不受理申請が出来ると知り安心しました。 定期的に出すのが大変そうですが取りあえずはそう言う方法があるということを本人に伝えまず安心して貰い役所に行って貰おうと思います。

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