• 締切済み

身内が勝手に自分のものを・・・

とても恥ずかしいですが、妹が私の物(化粧品等)を勝手に使用してて、しかも10年前くらいから… 最初は、母親に怒られて渋々白状したって感じで、でも、ずっと使ってはなんとなく知ってましたが、問い詰めても、逆切れしてきてケンカはしたくないとは思いつつ…親も、どっちにつけばいいかわからなくて、妹を責めて怒ったりしませんでした。 もう、限界にきてしまい、証拠を見せないと、白状しないと思い、昨日、やっと犯行がわかりました。 それも、最初は、やってないとか、私がおかしい…みたいに言ってきてましたが、 また、逆切れしてきました。 お金で解決するのか・・・いくらほしいのか…とか… そこで、法律的にこれは、罪はないのでしょうか? もし、弁償となると…どうなるのでしょう・・・??

みんなの回答

回答No.7

法律面ではどうしようもないですね・・・ で、違う側面。金庫に入れるのは大げさとして、鍵のかかるケースや引き出しに入れてしまうのはいかがでしょう。また、証拠を取り集めるために、化粧品の瓶に紙でシールする(ふたを開けると破れてわかる)をするのも良いですね。 で、教え諭すことも大切です。が、逆切れするような妹は、物理的にもう取ったり出来ないように仕向けるのが一番だと思いますけどね。

yukiko0728
質問者

お礼

法律では、難しいんですね・・・ 前から、部屋に鍵をかけたいと言ってましたが、母の意向で却下されました。 今回ので、部屋は無理なら、棚にかけるつもりです。 そうしたらこちらも嫌な気持ちにならずにすみますよね… ありがとうございます。

  • NAIROBI
  • ベストアンサー率20% (236/1168)
回答No.6

#1です。お気に障ったようですね、済みませんでした。 私の意図するところは、「大袈裟だね」とバカにすることではなく、「十何年戦わなくても隠すか仕舞うかすればそれで解決なのに」と思っただけなんです。 申し訳ありませんでしたね。

yukiko0728
質問者

お礼

スミマセン。こちらこそ。 でも、昨日話しあっても、妹は罪の意識は、全くありません。 忘れたとか、わからん…とか。 やられた方は、こんなん言われ続けてきたら、腹も煮えたくります… 回答・ありがとうございました。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.5

すでに回答は出てますので ちょこっと意見をば 確実にやってるのにやってないなどと 嘘をついてるんですよね つまりは 人としての生きかたが間違ってるので 姉として注意してあげましょう。 それにしても10年もほっておくなんてお姉さまも気の長い 普通なら減ってる あるいは物の配置が動いてるとかで 不審に思ったら すぐに怒ると思いますし 言っても改善されないなら 鍵のかかるものに保管します 解決法としては まさか毎日のように使っていたということは ないでしょうし 稼いでらっしゃるんでしょうから 一度ランチを奢らせるくらいで 勘弁してあげては いかがかと。

yukiko0728
質問者

お礼

ありがとうございました。 10年も放置してたわけではなく、言っても、使った使ってないの言い合い。 昨日、話しましたが、結局は、被害者は罪の意識がないので、10年間のことも忘れてるみたいです。 最初から言えばいいのに、言わないから頭にくるんですよね・・・

  • n-net
  • ベストアンサー率50% (110/220)
回答No.4

他人の化粧品を無断で使用する行為は、窃盗罪に該当します。 しかし、親族間で窃盗罪(235条)、不動産侵奪罪(235条の2)又は、これらの未遂を犯した者は、以下のとおり、処罰の対象になりません。 (親族間の犯罪に関する特例) 刑法第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 また、親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいう。(民法第725条) 以上の規定から「妹さん」は、質問者さんから見れば同居の親族(2親等の血族)であり、お母さんから見れば直系血族であります。(URL参照) よって、処罰することは、不可能であります。 例えば、妹さんが、犯行時、質問者さんと別居している状態であれば、刑法第244条2項の規定により、告訴をすれば、処罰の対象になる可能性は、あります。 また、弁償の関係ですが、お互いにそれで、納得し合えば良いとは、思いますが、身内であるため、賛成は、できません。 それよりも、いくら身内であっても、他人のものを大切に使ったり、断ってから使うという習慣を家族でつけさせた方が良いのでは、ないでしょうか? 本当に困ったときに頼りになるのは、家族ですよ。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F
yukiko0728
質問者

お礼

そうですよね… 処罰…をってわけではなく、妹に、もっとダメだってわかってもらいたくて・・・ もし、今後あった時のことを考えてしまうんです。 何度も裏切られてますので… ありがとうございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

>そこで、法律的にこれは、罪はないのでしょうか? 罪になるならないでいえばなるけど、同居親族なんで刑は免除されます。 (刑法244条の親族相盗例は厳格に言えば犯罪不成立という意味じゃないんで、 そういう意味で「罪になるならないでいえばなる」ってこと) なもので、刑事手続にかけようとしても不起訴の可能性大。 そうなると、警察も真剣に取り合ってはくれないでしょう…。 (妹さんに少し説諭して終わりじゃないかな) >もし、弁償となると…どうなるのでしょう・・・?? 弁償させることはできますが、 こちらは警察に言ったところでどうなるものでもないです。 自分で裁判起こすことになりますが、コストパフォーマンスの面でお勧めできません。 (おそらく、使った化粧品ぶんの弁償額なんて軽く上回るコストがかかります) んで、過去の回答でも何度か書いたことですが、 「納得いかない」「腹が立つ」とかの感情の問題は、 たいてい法律では解決できないです。 その状態だと、法律的になんとかしようってときに何よりも必要になる 「冷静さ」が間違いなく欠けていますから。

  • nitscape
  • ベストアンサー率30% (275/909)
回答No.2

犯罪になると思います。 同居しているということもあり法律的には処罰を求めるのは難しい面もあります(法律的には同居家族の窃盗や横領は罪を免除するような形になっているからです)。警察に相談しても初めはまともに取り合ってもらえないと思います。そのためビデオで犯行場面を撮影するなどして証拠を揃えて窃盗罪などの罪であなたが告訴することになります。そうすれば法律上、事件として扱われることになります。有罪が確定すれば弁償も過去数年にさかのぼって請求が可能です。しかし裁判ではあなたが化粧品の管理不十分だったなどの理由で罪が軽くなる可能性もあります。

yukiko0728
質問者

補足

ありがとうございます。 問いただしても、ふて腐れて逆切れされてたので、本当に警察に訴えて妹でない犯行だったら、泥棒が入ってるってことなので通報しなくては…と思ってました。 弁償してもらいたいくらいです。 素直に謝ってればこんなにも私は思ったりしません。 でも、彼女の態度に腹が立ちました。

  • NAIROBI
  • ベストアンサー率20% (236/1168)
回答No.1

証拠、犯行、法律って・・・(笑)。 ご家族なのですから今までのことは水に流して今後は妹さんに見つからぬ様隠しておくとかされたら如何ですか? 家族の物を勝手に使うという事自体はどこの家庭でもあることですが、失礼ながら反応が大袈裟です。

yukiko0728
質問者

お礼

大袈裟とはわかってますが、言っても自分は知らないの一点張りだし、逆切れして私のほうがおかしいみたいに言ったりしてきたのが何年もきたんです。 妹…ってこともありますが、あまりにもひどすぎるので相談しております。