• ベストアンサー

出産一時金について。

いろいろ読んでみたのですが、いまいちよく分からないので教えてください。 ・出産一時金の支給額は給料の日割とのことですが、単純にいつももらっている給料を単純に31日で割ったらいいのですか?それとも基本給を31日で割るのですか? ・一時金を受給している時期には主人の扶養に入ろうと思っているのですが、これは可能ですか?12月まで働いて、2月に出産予定なので1年間(1月~12月までの)130万以上越すことはないと思うのですが。 理解しにくいので簡単に説明してもらえたら有り難いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.2

毎月支払っている健康保険または厚生年金の金額は御存知ですか? 分かるのでしたら、 健康保険または厚生年金どちらかでいいので、 社会保険庁の標準報酬月額表にあてはめてみてください。参考URL貼っておきます。 見方は、健康保険なら、「政府管掌健康保険料」の「介護保険に該当しない被保険者」(40歳未満)または「介護保険に該当する被保険者」(40歳以上)の「折半額」を見てください。 自分の支払っている保険料が見つかれば、その欄の左の方に標準報酬の日額が載っています。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
sydney1026
質問者

お礼

給料明細と社会保険庁のサイトを照らし合わせたら簡単に分かりました。ほんとうにありがとうございました。これで安心して妊婦生活が送れそうです。

その他の回答 (1)

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.1

「出産一時金」は30万円です。 お住まいの自治体や、加入している健康保険で+αがあるかも知れませんが、給料の日割りという考え方はありません。 たぶん言われているのは産前産後「出産手当金」のことではないかと思うのですが。 出産手当金は、社会保険の標準日額の6割×98日です。 予定日より分娩が遅れた場合は、98日+遅れた日数です。 >・一時金を受給している時期には主人の扶養に入ろうと思っているのですが、これは可能ですか?12月まで働いて、2月に出産予定なので1年間(1月~12月までの)130万以上越すことはないと思うのですが。 出産一時金のみでしたら、可能です。 出産手当金も貰うのでしたら、出産手当金は非課税ですから、それ以外の収入が103万以内なら、所得税の扶養は可能です。 社会保険の扶養については、出産手当金の日額が3612円以上だと受給中は扶養にはなれません。自分で国保か社会保険の任意継続する必要があります。 出産手当金の受給が終わり次第、扶養に入ることになります。

sydney1026
質問者

お礼

回答ありがとうございました。ご指摘の通り、出産手当金のことでした(^.^;) 出産手当金の標準日額というのはどこをみれば分かるのですか?一度、社会保険のホームページを見たのですが、自分の等級が何になるのか分からなくて・・・。たびたびですいませんが、教えていただけませんか?

関連するQ&A