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立退きの現状回復について

一戸建ての借家に十数年住んでいます。ペット不可にもかかわらず猫を数匹飼い続け今回の立退きとなったものです。匂いも残っており、猫による損傷もかなりあります。大家は建て替えを要求しておりますがそれだけの経済力もなく、自己破産を視野に入れ、拒否しようと思っていますが法律的に通用するものでしょうか?アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • weiemes15
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回答No.6

#2です > 新しい借家の敷金・礼金で金融資産はゼロになります その事情は、あなたの賠償責任をゼロにはしてくれないと思います #4の方も仰っていますが、裁判所は『悪意』の行為には厳しいようです ここでいう『悪意』は、あなたが善い人か悪い人かといったこととは関係ありません ペット不可であることや、猫を飼えば家が傷むことを『知っていて』飼えば、『悪意』とみなされます 自己破産して免責が得られなければ、破産し損です 必要なら弁護士などを頼んで減額交渉をした方が得策だと思います

AM0928
質問者

補足

色々アドバイス有難うございます。 金融資産はゼロになり、尚且つ借り入れ金も 数百万円ありますので現在の収入では損害賠償の請求をされても支払う能力がありません。自己破産を視野に入れてとはそうゆう意味です。支払い能力がないと言う事です。自己破産すれば免責されると思っていました。法律的知識がなくすみません。数百万円の請求に対して毎月5000円づつでも返済していけば良いのでしょうか。

その他の回答 (5)

  • weiemes15
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回答No.5

>#4 法律上の『悪意』は道徳的な善悪の概念とは関係ありません 問題になるのは『知っていてやった』かどうかだけです つまり 悪意の不法行為⊃故意による人間の身体を害する不法行為 ですから、併記するのは混乱を招くだけで、意味が無いんじゃないでしょうか

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.4

確かにあなたには故意と認められる行為をしていまっすので、自然磨耗の分を除いた部分の原状回復をしなければならない義務はあります。 (通常の使い方の場合は契約内容によりますが、基本的には特別な費用負担は無い、もしくは数万程度です。) それでも、建て替えは明らかに貸主の過大要求です。 もし、建て替えが必要なぐらい建物が壊れたとしても、今までの経年で減価した部分相当は必要ありません。 でも、あなたは相当高額(おそらく数十万~数百万単位)な原状回復費用が必要だと思われますし、裁判所でそういう判断がなされると思われます。 また、損害賠償=免責の受けられない債務ではないようです。 悪意(法律上の意味で)の不法行為、故意・重大な過失による人間の身体を害する不法行為の損害賠償は免責を受けられませんが、それに該当するかは専門家に確認してください。 (私見ですが、今回のケースは該当しない=破産での免責を受けられると思いますが) どちらにしても破産を考えなければならないほどお支払い能力の面で問題があるいうことですので、一度法的な専門家に相談されることも視野に入れられたほうが良いです。 また、自己破産するから支払いできないとは言わないほうがよいような気もします。

  • shion0851
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回答No.3

不動産業者です。 大家さんにはネコによる損傷の補修費用を請求する権利があります。 ペット不可の物件でペットを飼っていた事は契約解除の要件になるので、大家さんにはこれと合わせて立ち退きも請求する権利があります。 入居者さんは上記の他に、通常の原状回復費以外の補修費用と、契約によっては通常の原状回復費用も負担する場合があります。 通常の原状回復費については負担しなくても済む場合もあります。(おそらく少額訴訟等を経なければならないでしょうけど) ※だからといって建て替えを要求するのはあまりに不当な請求でしょう。 例えば、ネコによる損傷や相談者さんの使用方法によって建物が建て替えをしなければならないほど壊れていれば別ですが。 建物の状況にもよりますが、おそらく大家さんの不当請求となるでしょう。 消費者センターか行政の相談窓口に相談してみる事をお勧めします。 参考になれば良いのですが。 長文失礼しました。

  • weiemes15
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回答No.2

#1です 原状回復の方の話しかしませんでしたが、立ち退きのほうはもっと自己破産と関係ないと思います 裁判所で立ち退き命令が出れば、執行官に追い出されます 立ち退き命令が自己破産で免責されるなんてことはありません

AM0928
質問者

補足

ご回答有難うございます。 立退きには応じております。 7月31日で明け渡します。 新しい借家の敷金・礼金で金融資産はゼロになります。

  • weiemes15
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回答No.1

自己破産と拒否は別の話だと思います 拒否しても訴えられて裁判で損害賠償の判決が出れば、払う義務が生じますし、損害賠償債務は自己破産しても免責されないケースが多いです

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