• 締切済み

バカな友人を説得したいです!

 自分の友人が、ある人を好きになり、その人がたまたま、病気で、貧乏でした。そして、ある時、「保険の利かない治療を受けたいけどお金が無い」と言う愚痴を聞き、友人は、好感度を上げる(付き合える?)チャンスだと思い、その子に「金を出させてくれ!その治療を受けてくれ!」と頼みました。  その子は、そんな大金出してもらうなんて、申し訳なさ過ぎる!のと、途中でプツンと辞める事の出来ない治療だから!と、断ったそうなのですが、それでは、貸す!といった形で!と拝み倒すように治療を受けてもらう事になったそうです。  それから、何度かその子と会ううちに、喧嘩をしてしまい、友人は、その子を鬱状態にさせてしまいました。    そして、友人は、突然熱が冷めたようで、その子の治療費をストップしてしまいました。  話によると、その治療をいきなりストップさせると、場合によっては、命の危険まであるとの事なのです。  自分は、とにかく、自分からお願いした事なんだから、ちゃんとやらないと!訴えられでもしたら、どうすんのさ?と言ったら、「お金を損しているのは、自分なんだから、罪にはならない!訴えようが無い!」との事・・・。  自分は、法律に詳しくないので、わからないのですが、人間的に、どうかと思うのは、もちろんのことですが、このような場合、もしも!?相手に何かあった場合など、友人は、本当に罪にならなくて済むのでしょうか?  もしも、法に引っかかるようであれば、それを友人に説明して、説得の材料にしたいのです。  法律に詳しい方、よろしくお願いします。m(._.)m

みんなの回答

回答No.4

「keychan777」さんの、ご友人に対する、 人間的にどうかと思うという見解には大いに同感いたします。 ただ、法的にはなかなか難しいと思われます。 ご友人も初めから彼女を命の危険にさらそうという故意をもっての 行為でもなさそうですから、細かな説明は省きますが、 道義的責任を問うことはできても、犯罪として立件するのは無理があると思います。 それだけでなく、治療費の支払いの継続を法的に強制させることも、 できない可能性があるのです。 ご説明します。 ご友人が無償で治療費を負担するというのは、贈与契約とみなされるでしょう。 だとすると、もしその内容を書面に残していない場合は、 その契約はどちらの当事者も取り消すことができるのです。 (民550条に、書面によらない贈与は取消せる旨の規定があります。) ここで言う書面とは、正式な契約書でなくても、メモ書きのようなものでもよいのですが、 それがないと、取消は有効になってしまいます。 わかりやすく書くと、 A「このおまんじゅうBちゃんにあげる。」←贈与の意思表示 B「ちょうだいちょうだい。」←受諾(契約成立) A「やっぱりやーめた。」←取消 B「うそつき。くれるって言ったじゃん。訴えてやる。」 ─このケースでBの主張は認められないということです。 ただし、取消してもそれは将来に向かってのことで、 それまでに履行された部分は有効となります。 たとえば上のケースで、おまんじゅうがBに渡っていれば、 Aが取り返すことはできません。 (ちなみにANo.3の内容は、民法総則に基づくもので、いわば一般論です) ご友人の場合で言えば、これまで払った治療費を取り返すことはできないが、 今後の治療費の支払いは拒否できることになってしまいます。 ただ、この場合、おまんじゅうと違って人命がかかわっていますから、 信義誠実の原則をうたった民法1条2項に反するとして、 ご友人の取り消しを無効とする判断もありうるかと思います。 (このあたりは自信ありません。) ただ、書面の存在が確認できれば取消はできませんし、 なくてもそのような行為は信義誠実の原則にもとるものだと指摘して 説得されてはいかがでしょうか。

keychan777
質問者

お礼

 書き込みに感謝いたします。m(._.)m そ・・・そうなんですかぁ・・・友人は、自分は、人助けをしてやったんだ!悪い事など何もしていない!という感じで・・・。  もしも?君が、その治療を受けてくれ!と言わなかったら、相手の方は、保険の利く治療範囲内でこんなに苦しまなくて良かったのかもしれないんだよ?  場合によっては、これで、もしもの事があったら?君が殺したようなもんじゃない?と言うふうに言っても、「自分は、人助けの為にお金を払った!だから、感謝されることはあっても、責められる必要など無い!」と、こんな感じで、困っています。  でも、参考になりました。お忙しいところ、お書き込みいただき、とても感謝いたします。ありがとうございました。m(._.)m

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

 本件の要旨を次のように定めて回答します。 あなたの友人Aは、病弱で貧しい人Bに恋心を抱いていた。ある時、AはBから「保険対象外の治療があるがお金が無い」との説明を受けた。そこで自分が治療費出す旨を告げたがBは拒みつづけた。最終的にはBがその治療を受ける決断をした。しかし、その後において喧嘩をしBへの恋心が冷めたAは治療費の支払いを中止した。Bの受けた治療は中途での中止は、生命を危険にさらす虞があるものである。  その場しのぎで提示した条件であっても、次の場合を除いては一方的に契約を打ち切ることはできません。 1 公序良俗違反(民・90) 公の秩序、善良の風俗に反する契約を無効にできる 2 心裡留保(民・93) ある意思表示について表意者が真意でないことを知ってしたときであっても、その効力を妨げない。但し、相手方が表意者の真意を知りまたは知り得た時にはその意思表示(契約)を無効にできる 3 虚偽表示(民・94) 相手方と通じてした虚偽の意思表示(契約)は無効とする 4 錯誤(民・95) 法律行為の要素に錯誤があった場合は意思表示を無効とする 5 詐欺・強迫(民・96) 詐欺・強迫によってした意思表示は無効とする 上記の事柄を本件に照らすと、 1について・・・ 本件治療が公の秩序・善良な風俗に反するかどうかであるが、保険の利かない高額な治療であることは周知のとおりである。しかし、医学的にも認められており合法な治療であるといえるから、公序良俗違反にはあたらない。その治療に対し、治療費を負担する旨を告げたAの意思表示は、合法な治療への出資であるものであり、公序良俗違反にはあたらない。 2について・・・ AはBに対し、執拗に治療を受けることを説得しておりAの精神状態は何ら異常をきたしてはいないものである。また、飲酒などによる精神に影響をきたす外的要因もないと考えられるから心裡留保による無効は認められない。 3について・・・ Aが全額払うという契約を履行しており、Bは治療を受けるという契約を履行している。互いに契約に基づき履行しているものであり、虚偽の意思表示とは認められない。 4について・・・ Bが話した治療内容について、現段階では誤りは無いものであると考えられる。その為、錯誤があったと認める合理的理由は無い。 5について・・・ BがAに治療費負担をさせるにあたり、錯誤は無いという結論が前述で肯定されているものであるから、詐欺にはあたらない。また、Bに強迫的言動・行動があったとは状況面から考え認められない。よって、詐欺・強迫による無効を認めることはできない。 したがって、本契約をAが一方的に打ち切る行為は、Bの生命を危機にさらす公序良俗違反にあたる行為であり、是認できるものではない。

keychan777
質問者

お礼

 とても、詳しくお答えいただき、とても感謝いたしております。  ちょっと、言葉が、専門的過ぎて、理解するのに時間がかかりましたが((;^_^A アセアセ)、やはり!?人の生命を脅かす事はいけないですよね?  とりあえず、これを、見せて、引き続き説得しようと思っています。  ご協力ありがとうございました。m(._.)m

  • fufu01
  • ベストアンサー率31% (498/1603)
回答No.2

友人と彼女の間で治療費の契約書でも作っておかない限り、法律うんぬんという話にはできにくいように思います。 病院でもそのような治療を始めるにあたり、彼女の経済的問題、リスクを把握しているでしょうから、命にかかわるようないきなりの中止処置はないでしょ。(彼女の借金になる可能性は高いですが) 友人と恋人の事情は2人しか分からないこともあると思います。keychan777さんが友人に変わってお金を出すのでなければ、このことで友人にアドバイスしてもうるさがられるだけで、無意味かと思います。 静観しましょう。でもこのように感じたらkeychan777さんと友人の今後のつきあいも考える必要もあるように思えます。

keychan777
質問者

お礼

 早速の書き込みに感謝いたします。m(._.)m ごもっともです。自分の友人が、ここまで、かってわがままで、人の心を金で買おうとしたり、人の命の重みもわからないバカだとは、思った事もありませんでしたが、ここで、自分が静観してしまうことで、一人の命の危険があるのかも!?と思うと、なんだかやりきれなくなって、とにかく!何とかしなきゃいけない!と思ってしまったもので、結局は、自分に降りかかって来るんだぞ!と言う事を友人にはなしてあげたくて、ココで質問させていただきました。  うるさい!と思われても、なんとかしたい!自分って、おせっかいでしょうかね?  書き込みありがとうございました感謝いたしますm(._.)m

  • supaider
  • ベストアンサー率15% (5/32)
回答No.1

自分は法律に、詳しくありませんが、 罪 云々の問題ではないと思いますが? ほんとなんの知識もない人間が申し訳ありませんが、 関心を持ちましたのでコメントさせていただきました。

keychan777
質問者

お礼

 あれ?先ほど、書き込みをしたのが消えているので、もう一度書きます。  早速の書き込みありがとうございました。  そうですよね?法律がどうのと言う問題ではない気がしますが、自分は、お金を払っている立場なんだから、悪くない!みたいな言い方をするので、命の重みをわかってもらう前に、人の命を粗末に扱うと、お前は、こんな罪になるんだぞ!みたいな感じで、持っていく方が、少しでも説得力があるのでは!?と思って、ココに質問させていただきました。  書き込みありがとうございましたm(._.)m

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