こんにちは。
既に良いアドバイスが出ていますが、以前、戸籍事務をしていましたのでもう一押し……
>改名をする場合、裁判を行うことは知っていますが他に知識がありません。
誰かと争うわけではありませんから裁判の必要はないのですが、家庭裁判書の許可が要ります。
名前は「正当な事由」さえあれば、変える事が認められています。といっても、安易にどんどん改名できるわけではありません。いったい「正当な事由」とは、どんなことなのかといいますと、
1 営業上の目的から襲名する必要のあること。
2 同姓同名者があって社会生活上甚だしく支障のあること。
3 神官若しくは僧侶となり、又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のあること。
4 珍奇な名、外国人にまぎらわしい名、又は難解、難読の文字を用いた名で社会生活上甚だしく支障のあること。
5 帰化した者で、日本風の名に改める必要のあること。
6 異性と紛らわしい名。
7 永年使用の通名、芸名、雅号、ペンネームなど。
です。
具体的に許可の判断基準は私には分かりかねるんですが、その人によって年齢や社会的環境や名の持つ影響力が違いますから、個々の事案について家庭裁判所でそれぞれ審議されることになると言う事だと思います。
該当しそうな項目がありそうですか?、もしなければ、使用実績を作って「7」で申請することになると思います。
人口20万人くらいのエリアで、3年間仕事をしましたが、名前の変更の届けを受理した事は、私は一度もなかったです。それだけ、難しいのか、難しいと思って諦めておられるのか、変えたいと思う方がいないのか、どうなんでしょうねー。
補足
ご回答ありがとう御座います。 大変参考になりました。 改名の理由なのですが、長年精神的な病を患っていて、それから脱却するためのきっかけとして、というものなのですが認められますでしょうか? また、使用実績を作るにあたり、手紙などは大丈夫そうですが、重要な書類の場合通称は使用できない場合があると思うのですが、役所などの書類でも通称で通るものがあれば教えていただけると幸いです。