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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己取引)

友人の経営するコンサルタント会社への参画について考える

このQ&Aのポイント
  • 友人の経営するコンサルタント会社への取締役参加を考えていますが、友人がA社の常勤会長となり、自己取引となることに疑問を抱いています。
  • 友人のコンサルタント会社は友人自身が経営しており、売上の半分を占める大きな取引先であるA社でも非常勤会長として肩書を持っています。
  • 友人が自己取引としてA社からの給与を個人で受け取るという変更を行ったため、その合理性について疑問を感じています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nhktbs
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回答No.1

取引を行う両法人の代表者(株式会社なら代表取締役)が同一であれば、利益相反が生じ、民法108条の自己取引・双方代理にあたり禁止です。ご質問では会長に代表権があるかどうかが不明です。 なお、取締役でも、自己や自己が代表者となる法人との取引が会社の利益を損ねるようであれば背任の可能性が出てきます。 しかし、法人間の取引関係が、単なる債務の履行に当たる場合、またはその取引について、あらかじめ取締役会で許諾・承認があった場合などは、同条2項、商法75条、判例等により双方代理禁止の定めは適用されないものとされています。 ご質問で、コンサルタント会社とA社の取引であったものを、A社の常勤会長になったことで自己の経営するコンサルタント会社との取引をやめ、A社の常勤会長の職務で取締役報酬(給与では有りません)をもらうとするのは、詳細はわかりませんがある意味自己取引の回避で正しい判断であると思います。そもそもコンサルタント会社の代表者が取引先のA社の常勤会長となった時点で、A社でも自己取引の懸念からコンサルタント会社との契約を打ち切るのが普通だと思います。 合理的な行為というか、順法的にコンプライアンス上は、A社の取締役退任か、コンサルタント会社との契約を打ち切りか、両社の取締役会の承認かのいずれかの選択で、どれも正しく、当然そのいずれかになるしかないでしょう。

banteras
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 自己取引・双方代理というのは利害が対立している当事者間だけで、法人とその顧問(コンサルタント)という協力的な関係では出てこない概念かと思っておりましたが、どうやらそうではないようですね。 もう少し自分でも勉強してみます。 大変ありがとうございました。

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