※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業給付の算定方法の変更について(長文))
育児休業給付の算定方法の変更について
育給の申請をし、入金されることになりましたが明細の中に変更についてのしおりがはいっていたのでそれについて疑問を感じました。以下
記
施行日以後に開始された育児休業に係る育児休業基本給付金の支給額は、支給対象期間ごとに以下の通り算定されます。
☆休業開始時賃金日額×支給日数×30%
支給日数 →(1){(2)以外の支給対象期間} 30日
(2){休業終了日の属する支給対象期間}支給対象期間の日数
○(1)の期間については、休業している日(土日や祝日など、会社の休日となっている日も含みます)が20日以上ある場合、支給対象期間として支給を受けられますが、(2)の期間については、休業している日が1日でもあれば支給を受けられます。
とあります。私の場合は19日(ちょうど月末で区切ったので)の育給ですので19日の日割りで計算されました。
多分(2)に当てはまるのでしょう。
ここで疑問なのですが、20日以上あれば30日分がもらえたのでしょうか?計算すると4万ほど違いますのであと1日で!?って気持ちです。
もしそうならなんとも解せません…。会社に言えばよかった~と悔やみます。
復帰給付のことは理解していますのでどなたか詳しい方いらっしゃいますか?
お礼
厚生労働省もお金がないのでしょうか…。育児休暇が伸びて、こんなところにしわ寄せが…。他の人達にとってはよかったのでしょうね。 ありがとうございました。少しすっきりしました。