- ベストアンサー
大阪の客引きについて(条例)
(1)大阪の客引きって駄目でしたよね?条例で定められていたように思うのですが・・・キャバクラとかでも風俗だし、駄目ですよね・・・。でもいっこうにそういった客引きがなくならない現状はどうなっているのでしょうか!?親告罪だとでもいうのでしょうか!?あと(2)おもっきり最悪な汚すぎるホームレスがいました。今までみたホームレスの中でも群を抜いて汚いホームレスです。野グソとかお尻を出して平気でします。しかも働いているところなのですが・・・。お尻は公然わいせつ罪にならないのでしょうか!?やはり陰部のみですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)について 確かに、大阪府迷惑防止条例をみると、一定の場合の客引きは禁止されているようですね。親告罪ではありません。 第8条(不当な客引行為等の禁止) 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 「人の性的好奇心をそそる」見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について客引きをすること。 (以下略) また、改正も検討されているようですね。 http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/shakai/20050703/20050703i201-yol.html しかし、こういった規制は常にいたちごっこです。他の暴力犯罪などに比べれば軽微な犯罪ともいえますし、警察もこればかりに労力を費やしているわけにはいかないので、一掃することは難しいのでしょう。警官がそこに立っていれば客引きは止めるでしょうが、その場からいなくなれば再開する、そういうものです。 (2)について 尻を見せることだけでは公然わいせつ罪になった例というのはおそらくないのではないかと思います。 しかし、質問文にある行為は、もし公衆の面前でやったのであれば、軽犯罪法に違反する行為です。 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する 二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者 二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
お礼
まさに求めていた答えです。回答ありがとうございます。助かりました。