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著作権について
自分でも調べてみたのですが、いまいち はっきりとわからなかったので、質問します。 自作のHPに、出版物の引用を載せるとき、 死後一定期間たっている作家の作品であれば、 制限なしということはありますか? またその場合何年たっていればよいのでしょうか? よろしくおねがいします。
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完全にオリジナルな著作物はその作者の死後50年まで著作権が存続するというのが現行の著作権法です。第51条。 これは複製権の独占が終了する期限でもありますので、それ以降の自由な複製が認められたりするということです。第21条。 常識的な範囲内での「引用」に関してはそれ以前に許可されますし、特段の著作者の許諾等は不要です。第32条。
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- pide_piper
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他人の著作物をホームページに載せる場合は権利者の許諾が必要です。 デジタル化=複製であり、ホームページ=不特定多数の閲覧である為、私的な利用範囲から外れています。 しかし、引用は正当な範囲内であれば、許諾は必要ではありません。 引用の正当な範囲を考えてみようと思います。 まず、「引用とは紹介、参照、論評等の目的で自己の著作物中に他人の著作物の一部を採録する行為(※1)」であります。 引用する上でのポイントは大まかに3つ。 ・上記の「」の様に自分と他人の著作物の明確な区別する為の工夫がされている。 ・量と内容共に利用者の著作物が主。他人の著作物が従の関係 ・著作権法第48条1項より、出所の明示をする。 この回答文の場合、2番目の主従関係の部分でちょっと引っかかるかなと思いますが、限られたスペースでの回答が目的なので、正当な利用範囲かと考えています。 法律家では無いので参考程度でお願いします。 引用及び参考 ※1 「マルチメディアと著作権」半田正夫著 社団法人著作権情報センター
- shagaraku
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こんばんは 保護対象期間は、著作者の死後50年と定めれれています。 正確には著作者が亡くなった年の翌年1/1からの起算となります。 米国著作権法は、別名ミッキーマウス法と言われ保護期間どんどん伸びているようです。 URL出典元:著作権のひろば