没年50年の著者の作品ならば、問題ないと思います。私の根拠は下記の通りです。
まず、ホームページに記載する工程を説明します。
すると下記のようになります。
(1)絵画を複写する
(2)引用しページを作成する
(3)サーバーにページを複写する
(4)公開する
各工程部分の説明をします。
(1)の絵画の複写について
単に画集からの引用の場合、絵画はアングルなどを考慮せずそのまま写真になっていると推測します。このような場合、写真自体には著作権で保護する権利は発生しません。私的には利用可能と思います。
(2)引用する
引用は法律上、出典が明記してあれば利用可能です。画集であれば、必要最低限の一部を引用することは可能と思います。ここで、「著作権で保護対象とならない写真を引用する場合、出典を明記する必要があるか」を迷いましたが、編集物という扱いになり、出典の明記が必要なようです。
(3)サーバーに複製する
ここで複製権がなければ複製すると違法となります。著作権が保護期間を過ぎていれば良いです。作者の死後50年経過すれば、大丈夫です。
(4)公開する
ここで公衆送信権が必要です。作者の死後50年経過すれば、大丈夫です。
注意してほしい点は、絵画の場合、著作権の期間は、創作時点から始まり、作者の死後50年にて終了します。この死後50年というのは、例えば3月9日に死亡した場合、翌年の1月1日から50年後のことです。作品発表後50年というのは、著作者が会社に対してある場合に適用します。そうしないと、会社は死なないため、永久に権利を持ってしまいます。
外国の著作物であっても、50年を越えることはありません。著作者の国の著作権保護期間が50年より短ければ、その短い期間が適用されます。
いろいろと勉強になりました。
お礼
外国の画集である事と余り知られて居ない画家であろう事が自分の作品集であるホームページの紹介に壁となって先に進まない状態でした。 自分の好きな画家の作品を紹介したい気持ちも手伝って何とか作品を載せたいと考えております。だからと言って、自分にも降り掛かる著作権と言う権益を素通りする訳にも行かず悩んでいました。 どうもありがとうございました。