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他人の著作権について

 自分の絵画作品の紹介ホームページに影響を受けた著名な作家の作品を説明図録的に掲載しようと思うのですが、この場合著作権に触れた事になるでしょうか。  例えば、その著名な作家の没年50年を過ぎた人とか、作品発表後50年を過ぎた物とかであれば問題ないとかが適用されるでしょうか。

みんなの回答

noname#159582
noname#159582
回答No.3

No.2です。 私の頭が混乱した状態で書いたため、文章が分かりづらくてすみません。訂正をかねて、再度記載します。また分かりにくかった場合、指摘してください。 著作権の発生する「著作物」は、著作権法第2条の2で定義してあるとおりで「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。この前提を覚えておいてください。 (1)絵画の写真に著作権がない理由 絵画の写真を撮った場合、一般的に正面から撮ります。単純に撮影しただけで、アングルを考える、背景を変えるなどの「思想又は感情」(著作権法第2条の2)を取り入れていません。よって、絵画の写真は、法律上の著作物に該当しません。ただし、彫像などの立体物の写真は、一般的にアングルを考慮しますので、著作権が発生します。 (2)画集には著作権がある また、絵画の画集で、例え著作権の無い絵画のみを順番にページとして組み入れた場合でも、その順番やコメントに考慮している「思想」(著作権法第2条の2)があるため、著作物となり著作権が発生します。 (3)画集中の写真を出典記載なしに利用できる 本来は、写真や文章を著作物から引用する場合、出典を記載する必要があります。(著作権法第32条) 画集は著作物ですが、今回引用する箇所は、「著作権の無い絵画写真」の部分のみであり、画集のコメントや順番を利用してません。つまり、画集の「思想」」(著作権法第2条の2)にあたる部分を引用していませんので、画集の著作権を侵害していないため、出典の記載なしに利用できます。 ※前回の意見と違っている部分です。 ※うまく例え話を考えたかったのですが、よい話が見つかりませんでした。 ○結論 出典の記載もなしに、著作権の満了した絵画を引用し掲載可能です。 心配ならば、著作権情報センター(http://www.cric.or.jp/)に聞くのも一つの手です。 ここからは、No.2の回答で蛇足な話です。簡単な事を難しく考えすぎて混乱していたため、余計な事を書いてしまいました。  著作権は、個人だけでなく、会社なども所有できます。一般的に絵画ならば画家個人の著作権ですが、画集の場合は会社の著作権にもありえます。会社が著作権を持つ画集の場合、発行後50年経過(※映画を除く)すると、その画集の著作権は消失します。  また、著作権の存続期間は、各国内で長かったり短かったりします。例えば、フランス、ドイツ、アメリカでは、死後70年までです。しかし、国内法が適用されますので、日本国内では海外の著作物であっても、死後50年までです。保護期間が死後50年より短い国は見つかりませんでしたので、国内では一律死後50年までと考えてください。 分からない部分がありましたら、どんどん質問してください。今回はかなり勉強になりました。

参考URL:
http://www.cric.or.jp/
showswee
質問者

お礼

 外国の画集である事と余り知られて居ない画家であろう事が自分の作品集であるホームページの紹介に壁となって先に進まない状態でした。  自分の好きな画家の作品を紹介したい気持ちも手伝って何とか作品を載せたいと考えております。だからと言って、自分にも降り掛かる著作権と言う権益を素通りする訳にも行かず悩んでいました。  どうもありがとうございました。

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noname#159582
noname#159582
回答No.2

没年50年の著者の作品ならば、問題ないと思います。私の根拠は下記の通りです。 まず、ホームページに記載する工程を説明します。 すると下記のようになります。 (1)絵画を複写する (2)引用しページを作成する (3)サーバーにページを複写する (4)公開する 各工程部分の説明をします。 (1)の絵画の複写について 単に画集からの引用の場合、絵画はアングルなどを考慮せずそのまま写真になっていると推測します。このような場合、写真自体には著作権で保護する権利は発生しません。私的には利用可能と思います。 (2)引用する 引用は法律上、出典が明記してあれば利用可能です。画集であれば、必要最低限の一部を引用することは可能と思います。ここで、「著作権で保護対象とならない写真を引用する場合、出典を明記する必要があるか」を迷いましたが、編集物という扱いになり、出典の明記が必要なようです。 (3)サーバーに複製する ここで複製権がなければ複製すると違法となります。著作権が保護期間を過ぎていれば良いです。作者の死後50年経過すれば、大丈夫です。 (4)公開する ここで公衆送信権が必要です。作者の死後50年経過すれば、大丈夫です。 注意してほしい点は、絵画の場合、著作権の期間は、創作時点から始まり、作者の死後50年にて終了します。この死後50年というのは、例えば3月9日に死亡した場合、翌年の1月1日から50年後のことです。作品発表後50年というのは、著作者が会社に対してある場合に適用します。そうしないと、会社は死なないため、永久に権利を持ってしまいます。 外国の著作物であっても、50年を越えることはありません。著作者の国の著作権保護期間が50年より短ければ、その短い期間が適用されます。 いろいろと勉強になりました。

showswee
質問者

お礼

 ありがとうございます。ただ年数が近い物で作品発表後50年の適用は何を意味するのでしょう。絵画写真の複写の部分が今ひとつ解りかねるのですが。  問いかけをしておきながら、更に質問とは気が引けますが、どうなんでしょうか。

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  • sher
  • ベストアンサー率32% (18/55)
回答No.1

国内では没後50年を経過すると著作権が失効します。 この場合なら問題ないでしょう。 ただ、作品を掲載している画集などからスキャンすると 画集発行元の著作権を侵害しかねません。

showswee
質問者

お礼

 早速ありがとうございます。参考になりました。  画集からのスキャンが殆どですが、それも昔の外国誌なのです。その著作権の方が問題なのですね。外国誌など画集の著作権の失効等も有るのでしょうか。

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