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人身事故(車vs原付、長文です)

昨晩、点滅信号のT字路で、自分がTの字の右から左へ直進(黄点滅)していたところ、Tの字の下から(赤点滅)原付が一時停止無視で右折してきて、そのまま交差点内で追突しました。 相手は鎖骨骨折し、自分は無傷ですが、車のフロントガラス等が破損し、修理費35万円程度の被害を受けました。この事故について以下の質問があります。 (1)本事故は自分は被害者だと考えてますが、警察からは弱者救済という考えも含めて、自分が罰則(罰金/減点)を受けることになると言われています。もらい事故みたいなものなのに、業務上過失傷害だと言われてもあまり納得できないし、相手側は一時停止無視等の罰則も何も受けないというのは理解出来ないのですが、しょうがないのでしょうか? (2)もし自分が加害者なら、相手を見舞う必要があるかと思いますが、今回の場合は見舞う必要があるのでしょうか? (3) (1)の罰則を軽減するために、早めに示談書を警察に提出するべきと聞いたのですが、本当に軽減されるのでしょうか?また、その示談書の内容はどうすればいいのでしょうか?例えば相手側に「今回は自分に非がある」などと記載してもらえばいいのでしょうか? ちなみに、相手は既に警察に診察書を提出しているのですが、後から怪我の度合い(全治など)を短く書き換えてもらうことはできるのでしょうか? (4)車の修理費に関して、相手の保険屋からは過失割合が65(相手)-35(自分)だと言われています(自分は車両保険には未加入)。ただ、事故の相手本人は自分が悪いと認めており、保険で足りない分はできるだけ払うと言ってくれています。この場合、一般的には相手は保険で払う分以外はこちらに自腹で払う必要はないと私は認識していますが、ここは相手に入れ知恵はせず、そのまま相手に保険分以外も負担してもらって構わないのでしょうか?(相手の誠意として受け取れば良い?)。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nhktbs
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回答No.2

ん?今手元に別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」が無いのですが、 赤点滅65%・黄点滅35%の過失割合というのは、赤点滅車両が一時停止しないで侵入してきた場合であったように記憶しています。あなたが特段減速することも無く、左右の安全を充分に確認せずに車を走行させた過失と、相手方が停止線において一時停止後さらに交差道路の見通し可能位置において交通の安全を確認すべきであったのにこれを怠ったの過失の割合です。それが基本過失割合でも一時停止義務違反で10%修正し、あなたが25%、相手が75%になると思うのですが・・・ もっとも相手側は一時停止無視ですよね。すると同程度の速度での侵入の基本過失割合は20:80(相手)ですのでそのへんの過失割合であるはずです。 現場の状況でも修正はありますが、相手の保険会社さんはなるべくお金を払わないことが会社のためで、担当の成績になるので無知なあなたにいい加減な内容を伝えて示談しようとしていませんかね。あなたをなるべく悪者にすることで給料をもらっている相手方の保険会社ではなく、自分の加入している保険会社に相談してください。 もし、任意未加入でしたら、自賠責を越えた相手の治療費、休業損害、慰謝料、それに後遺症があったら、その逸失利益を含めその損害の35%(相手方保険会社の過失割合をのんだとして)があなた負担ということですよ。ご自身の車の修理費の比ではありません。桁が違います。相手の怪我の程度が書いてありませんが大丈夫ですか? 本題のご質問ですが、 1)被害者加害者の用語は怪我の有無ではなく過失割合で言いますのであなたは間違いなく被害者です。 ところが、過失割合分の責任で相手に怪我をさせている以上、刑法211条、道交法117条の業務上過失傷害の被疑者でもあります。(送検され罰金が多い)。また、行政罰は一般的に行政処分と呼ばれているもので管轄地の公安委員会が道路交通法に基づく責任として、運転免許証の減点をします。 (2)通常、お見舞いにいく方は加害者でも少数です。ただ、気持ちの問題ですが、こちらにも保険会社が入っていれば保険会社の指示に従ってください。 (3)実況見分は終わって、すでに調書は取られたのでしょうか?その後検察庁から呼び出しがあり検面調書をとられますが、その時に聞かれますが、通常は治療が継続していて示談はできていないことが大半ですし、賠償をするかどうか聞かれますので任意保険に入っている旨伝えればそれ以上は必要ありません。示談書を提出するということは民事上は解決して責任を果たしているという情状というか考慮の材料ではありますが保険に入っていれば同じことです。間違っても「今回は自分に非がある」などと記載したら民事上でひどい目に遇います。 警察提出の診察書は業務上過失傷害の被害の証拠物です。誤診で無い限り書き換えはありえません。もっとも、実際より短い日数になっているはずです。 (4)相手の保険屋の言うことは信じないで確認をするようにしてください。相手本人が事故直後に「自分が悪い、保険で足りない分はできるだけ払う」と言ったことは相手方の保険会社は無効であると主張してきますし、加害者にそのようなことを言ったかどうかも確認します。たぶん、その話は無くなります(一般的に)。期待しないほうが良いでしょう。もちろんそれでも相手が任意に払ってくれるのでしたらもらってもかまいません。しかし、車の修理費支払いは車受け取り時ですのでご自身で一旦は払わなければでしょう。 やはり、私が気になるのは・・・相手の医療費は誰が負担しているのですか?ご自身の任意保険に入っているのでしたらそちらに聞いたほうが良いです。

bjj
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 また、お礼が遅くなりすみません。 補足を書かせて頂きましたので、よろしければそちらもご覧下さい。

bjj
質問者

補足

>相手の医療費は誰が負担しているのですか? 今回は、私の自賠責だと全額負担が出来ないので、相手方の判断で、相手の任意保険(搭乗者障害?)の中で負担するそうです。自分は車両保険も無いので、今回自分の任意保険は今のところ使う手立てが無い状況です。 ちなみに相手は鎖骨骨折ですが、診断書は全治2週間(本来は1ヶ月程度)と記載したそうです(相手と医者の配慮で)。この場合は、警察の罰則の対象にはならないのでしょうか? 保険会社の過失割合65:35というのは、原付が交差点進入に際してある程度減速していたとか、自分がスピード超過していたなどの一般的な場合でしょうか? これを原付が減速しないで進入したとか、自分は制限速度以下であった(衝突によるエアバックも出ていない)などの主張が認められれば過失割合75:25とかにもなり得るということでしょうか?

その他の回答 (3)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 #2さんの補足について ケガされた方に過失が大きい場合は通常自賠責(120万限度)被害者請求しますが、バイク任意保険に人身傷害補償付帯であれば、治療費 休損(あれば)慰謝料 通院交通費 など一括して支払いします。 なお総額が120万を大きく超えた場合は、あなたの過失部分について求償する可能性がないわけではありません。(低いとは思いますが) その時は当然あなたの任意保険が対応するでしょうけどね。 あなたの任意保険つかうとすれば、対物賠償のみですね。 過失割合については示談ですから、話し合いにより決定します。 話し合いということは、お互いの言い分により、足して2で割るお互い居心地のいいところで折り合うが原則でしょうね? 双方不満ながらも? 65:35を基本にお互いどの程度主張し、譲歩し、歩み寄るかでは・・・?? 事故後の物証はほとんどないのが現状、言い分のみです。停止したか、徐行、減速は?スピードは?証拠にもとずく立証はできますか? 過失相殺最終決定権者は裁判所です。 他者補足に踏み込みすみません。

bjj
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 お互いの言い分の真ん中を取るのは仕方ないかと思いますが、相手保険会社の言う「今回のケースでは65:35」というのが、どれだけ今回のケースと一致しているのか、自分が納得するまで聞こうと思います。やはり保険会社の言葉は話しをこじらせないための一般論にしか聞こえなくて・・・。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

1→やむを得ないですね。 2→加害者 被害者にかかわらず、袖振り合うも多少の縁 道義的に一度はお見舞いした方がいいですね。 3→示談書は治癒したときに交わす物 現状では示談できません。 見込み診断書、書き換えはまずムリでしょうね! 4→法的には自分の過失分だけを損害賠償すれば良いことになっています。 あなたの車両損害の65%をバイク側が払う バイク損害の35%をあなたが払うことになります。あとはそれぞれ自分の過失分は自己負担 >入れ知恵なしに保険以外に自腹をきってもらう それは原則できません。 バイクの方が賠償の仕方をはっきり認識したうえで、それでもなおかつ払います ということであれば否定するものではありませんがね?

bjj
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回は相手の方が嘘をつくわけでもなく、ある意味相手が良かったなと思っています。車の賠償の仕方に関しては、保険会社を含めて双方納得する方向で考えて行きたいと思います。

  • shagaraku
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回答No.1

こんばんは、大変ですね。 (1)過失の多い少ないは別として、過失によって相手を怪我させてしまいますと、業務上過失傷害とされます。 赤点滅・黄点滅について、 最高裁では、交通整理が行われているとは言えない、従って交通整理の行われていない交差点として、黄点滅側にも徐行義務があるという厳しい判断をしています。 (2)道義的な範疇の事柄ですから、べき論では書けません。わたしなら、過失がある以上お見舞いはします。 (3)示談は相手の完治後でないとできません。検事は相手が赤点滅であることを認識しますから、あまり心配することはありません。(わたしも黄点滅で赤点滅の相手と事故を起こした事があります。双方軽傷) 示談の内容については、特に誰に非があるというような書き方をしません。主観的的評価を書くところはないと考えた方がよいでしょう。価過失割合や状況を書くことで客観的事実が鮮明となるのです。 診断書の内容については立ち入らない方が賢明です。 (4)相手の方の傷害については質問者さんの自賠責の限度120万円までは、過失相殺なしで使えます。 ここはわかりにくい点なので、保険会社から説明を受けてください。 車の修理代の質問者さんの過失分について、相手の方が負担を申し出ているのであれば受けてもよいのではないでしょうか。 不当利得とまでは言えない程度だと思います。 過失割合は原付弱者保護で3:7くらいが妥当でしょう。

bjj
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 また、お礼が遅くなりすみません。 >最高裁では、交通整理が行われているとは言えない、従って交通整理の行われていない交差点として、黄点滅側にも徐行義務があるという厳しい判断をしています。 こういう事例があるとは驚きですが、仕方ないのかもしれませんね。罰則があるならば、素直に受け止めるしかありませんね・・・。 示談や過失割合については自分の保険会社に相談してみます。焦らず冷静に対処していきたいと思います。

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