憲法で保障される人権とは、基本的に対国家的権利、
つまり「国家がその権利を侵害しない」ことを憲法が保障しています。
これが大原則。
たとえば、思想信条の自由は憲法19条で保障されていますが、
これは国が特定の思想信条の持ち主に不利益を与えてはならない、という意味。
一方、ある人(法人を含む)が特定の思想信条の持ち主に不利益を与えるのはどうか?
たとえば、ある会社が特定の思想信条を持つ人を、それを理由に不採用にしたとしたときに
憲法19条の問題になりうるかどうか…
会社だって私人なんだから、「特定の思想信条を嫌う」という思想信条を持つ自由があるわけで、
話は簡単ではなくなります。
(一定の制限はあるものの、原則として法人にも人権はあります)
あるいは、言論の自由、表現の自由は憲法21条で保障されていますが、
一方でプライバシー権も憲法13条の幸福追求権の1つとして保障が及ぶとされています。
そうすると、ある人が他人の私生活を暴露するような本を出版したとしたら…
どちらも人権なんで、人権の衝突が発生しています。
こんな場合、どうするか…
これが「私人間効力」の問題です。
(ちなみに「私人間」とは「私人の間」ね)
簡単に言えば、国民vs国家だと、国民しか人権はないから
まだしも構図が分かりやすいんだけど、
私人vs私人だと、両者に人権があるだけに、
憲法をどう適用するかが簡単ではない問題になるわけです。
で、その適用基準として、
・無効力説
=私人間の紛争には憲法は適用されない
・直接効力説
=私人間の紛争にも憲法が直接適用される
・間接効力説
=憲法は原則として適用されないが、たとえば不法行為と呼べるかどうかの違法性の基準として、憲法を採用する場合もある
という3説があります。
今の通説判例は間接効力説ですが、
「ではどういう場合に憲法を持ってくる」というのはこれまた簡単ではない問題で、
こんな解答欄にとても簡単には書けません(^_^;
憲法の解説書などで勉強されることをお勧めします。
補足
私人間の効力ってのは何の事なんでしょうか